○南魚沼市公印規則

平成16年11月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 市長の事務部局における公印の制式、管理及び使用については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、職印及び庁印の2種とし、次に掲げるとおりとする。

職印

(1) 市長印

(2) 副市長印

(3) 市長職務代理者印

(4) 会計管理者印

(5) 福祉事務所長印

(6) 消防本部消防長印

(7) 消防署長印

(8) 消防団長印

庁印

(1) 市印

(2) 市役所印

(3) 福祉事務所印

2 特殊の用途に供するため必要があるものについては、前項の規定にかかわらず、市長の承認を受けて専用の公印(以下「専用公印」という。)を調製することができる。

(平18規則17・平19規則21・一部改正)

(公印の規格)

第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 市印、市役所印、市長印、副市長印及び市長職務代理者印は総務課長が、会計管理者印は会計管理者が、福祉事務所印及び福祉事務所長印は福祉事務所長が、消防本部消防長印及び消防団長印は消防庶務課長が、消防署長印は消防署長が管理する。ただし、専用公印については、当該事務を分掌する課長又は事務長が管理する。

2 公印の新調、改刻及び廃棄処分については、総務課長に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(平18規則17・平19規則21・平23規則26・一部改正)

(公印台帳)

第5条 公印は、別記様式により公印台帳に登録しなければならない。

2 公印台帳は、総務課長が管理し、改刻し、廃棄し、その他必要な事項を記入しておかなければならない。

(公印の保管)

第6条 公印は、錠をつけた容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、特に市長の承認を受けた場合のほか、庁外に持ち出すことができない。

3 前項の規定により、公印の持出しの承認を受けたときは、公印使用簿に記入した後持ち出さなければならない。

(印影の印刷)

第7条 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて市長が支障がないと認めた場合は、その公印の印影を当該公文書に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印影は、用紙の大きさに応じて拡大し、又は縮小して印刷することができる。

(電子公印)

第8条 電子計算組織を利用して公文書を作成するときは、市長の承認を経て、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印は、前条後段の例により拡大し、又は縮小して使用することができる。

2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう、電子計算組織に記録した公印の印影及び電子公印を使用した文書を適正に管理しなければならない。

3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、市長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書以外に使用することができない。

2 公印は、白券又は白紙に押し、又は刷りこみをすることができない。ただし、特に市長の許可を受けたときはこの限りでない。

(紛失又は損傷の届出)

第10条 公印を紛失し、又は損傷したときは、当該公印を管理する者は、速やかに理由を具し、総務課長を通じ、市長に届け出なければならない。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月27日規則第26号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成27年4月28日規則第23号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市公印規則の規定は、平成27年10月5日から適用する。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平19規則21・全改、平23規則26・平27規則23・平27規則32・平28規則23・令5規則21・一部改正)

公印のひな型

市印

市役所印

市長印

副市長印

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方形45mm

方形30mm

方形21mm

方形21mm

市長職務代理者印

会計管理者印

福祉事務所印

福祉事務所長印

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方形21mm

方形21mm

方形24mm

方形21mm

消防本部消防長印

南魚沼市消防署長印

南魚沼市湯沢消防署長印

南魚沼市消防団長印

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方形21mm

方形21mm

方形21mm

方形21mm

第2条第2項の専用公印

戸籍市民専用

税務専用

消防本部専用

被保険者証用

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方形21mm

方形21mm

方形21mm

方形21mm

訂正印

訂正印(福祉事務所)

個人番号カード用

在留カード用

特別永住者証明書用

住民基本台帳カード用


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方形6mm

方形9mm

3mm×17mm

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南魚沼市公印規則

平成16年11月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年11月1日 規則第10号
平成18年3月29日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第21号
平成23年7月27日 規則第26号
平成27年4月28日 規則第23号
平成27年10月30日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第21号