○南魚沼市情報公開条例

平成16年11月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を保障し、情報公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって市民参加による開かれた市政のより一層の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員がその職務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び写真(磁気テープその他これに類するものから出力又は採録されたもの及びマイクロフィルムを含む。)であって、当該実施機関で定めている処理手続を終了し、実施機関が管理しているもの(以下「公文書」という。)に記録されたものをいう。

(3) 公開 情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(平18条例22・平19条例2・平22条例21・平30条例38・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の知る権利を十分に尊重するものとする。この場合において、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、迅速かつ適正に情報を作成するとともに、適切にこれを管理しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により情報の公開を受けたものは、それによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に所在する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に具体的な利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。

(非公開とする情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、非公開とする。

(1) 法令又は条例の規定により非公開とされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令又は他の条例の規定により行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公益上公開することが必要と認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から個人の財産又は生活を保護するため、公益上公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

(4) 市政執行に関する情報であって、次に掲げるもの

 実施機関が行う事務事業に係る意思形成の過程において行われる実施機関の内部若しくは実施機関相互の間又は市の機関と国等(国、他の地方公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における検討、審議、協議、調査、研究等に関する情報で、公開することにより当該意思形成又は将来の意思形成を公正かつ適切に行うことに支障が生ずると認められるもの

 市の機関又は国等の行う取締り、監督、立入検査、許可、試験、入札、交渉、渉外争訟、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずると認められるもの

(5) 市の機関が国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に公開しない部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、その部分を除いて情報を公開するものとする。

(公開請求の方法)

第8条 第5条第1項の規定により情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して請求書を提出しなければならない。ただし、請求書の提出が困難であると実施機関が認めたときは、口頭により公開請求をすることができる。

2 請求書の受付は、すべての実施機関を通じて、公平かつ統一的な処理が必要とされるため、総務課を窓口として行う。

(公開請求に対する決定)

第9条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面によりに通知しなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を前項の書面に記載しなければならない。この場合において、当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を併せて記載するものとする。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を30日を限度として延長することができる。この場合においては、速やかに新たな期限及び当該延長の理由を請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をしようとする場合において、請求に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開の実施及び方法)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により情報を公開する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、情報を公開することにより当該情報が記録された公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定による部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものにより公開することができる。

(費用負担)

第11条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、前条の規定による情報の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第11条の2 第9条第1項に規定する決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例25・追加)

(審査請求があった場合の措置)

第12条 実施機関は、第9条第1項に規定する決定又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、南魚沼市情報公開審査会に諮問して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条例25・全改)

(情報公開審査会)

第13条 前条の諮問に応じて審議を行う機関として、南魚沼市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の審議のほか、実施機関の諮問に応じて情報公開制度に関する重要事項について審議するとともに、実施機関に対して建議することができる。

3 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会は、第1項の審議のため必要と認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 審査会の会議は、原則非公開とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例25・一部改正)

(情報の目録)

第14条 実施機関は、情報の公開の用に供するため、情報の目録を作成するものとする。

(情報の提供)

第15条 実施機関は、この条例の定めるところにより情報の公開を行うほか、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(実施状況の公表)

第16条 市長は、毎年度、この条例による情報の公開の実施状況を公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第17条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧等については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において現に市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画、写真等の閲覧等については、適用しない。

(平17条例20・令4条例32・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、合併前の六日町情報公開条例(平成10年六日町条例第21号)又は大和町情報公開条例(平成11年大和町条例第28号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

(承継された合併前の情報の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の六日町又は大和町から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第11条の規定は、前項の規定による情報の公開について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

6 塩沢町の編入に伴い、編入前の塩沢町(以下「旧塩沢町」という。)から承継した情報であって、塩沢町情報公開条例(平成10年塩沢町条例第13号。以下「塩沢町条例」という。)の適用を受けることとされていた情報については、この条例の規定を適用する。

(平17条例31・追加)

7 実施機関は、旧塩沢町から承継した情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平17条例31・追加)

8 第11条の規定は、前項の規定による情報の公開について準用する。

(平17条例31・追加)

9 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例31・追加)

10 編入日以後最初に委嘱される審査会の委員の任期は、第13条第4項の規定にかかわらず、2年以内とすることができる。

(平17条例31・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

11 南魚沼地域広域連合の解散に伴い、解散前の南魚沼地域広域連合(以下「旧広域連合」という。)から承継した情報であって、南魚沼地域広域連合情報公開条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第10号。以下「解散前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報については、この条例の規定を適用する。

(平18条例22・追加)

12 実施機関は、旧広域連合から承継した情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平18条例22・追加)

13 第11条の規定は、前項の規定による情報の公開について準用する。

(平18条例22・追加)

14 平成18年4月1日の前日までに、解散前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平18条例22・追加)

(平成17年6月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第31号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南魚沼市情報公開条例

平成16年11月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年11月1日 条例第14号
平成17年6月23日 条例第20号
平成17年9月30日 条例第31号
平成18年3月24日 条例第22号
平成19年3月27日 条例第2号
平成22年5月31日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第25号
平成30年12月3日 条例第38号
令和4年12月5日 条例第32号