○南魚沼市情報公開審査会規則

平成16年11月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市情報公開条例(平成16年南魚沼市条例第14号。以下「条例」という。)第13条第8項の規定に基づき、南魚沼市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審査会の任務は、条例第13条第2項の規定により、条例第12条の規定による実施機関から諮問を受けた事件及び制度推進を図る上で、又は情勢の変化等により、検討を要する制度運用上の重要事件が生じた場合、実施機関の諮問により当該事件を審議するものとする。

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(審査会の招集及び会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査の期間)

第6条 審査会は、条例第12条により実施機関から諮問を受けたときは、30日以内に答申するものとする。ただし、やむを得ない理由により答申できない場合は、その期間を延長することができる。

(意見等の聴取)

第7条 審査会は、条例第13条第5項の規定による場合のほか、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者から口頭での意見又は説明を述べる機会を与えるよう申出を受けたときは、その機会を与えるよう努めるものとする。

(平28規則27・一部改正)

(議事録の確定)

第8条 審査会の議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南魚沼市情報公開審査会規則

平成16年11月1日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年11月1日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第27号