○南魚沼市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成16年11月1日

訓令第10号

目次

第1章 組織(第1条―第5条)

第2章 入退室管理(第6条―第9条)

第3章 アクセス管理(第10条―第14条)

第4章 情報資産管理(第15条―第17条)

第5章 委託管理(第18条―第21条)

附則

第1章 組織

(セキュリティ統括責任者及びセキュリティ副統括責任者) 

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者の事務を補佐するため、セキュリティ副統括責任者を置く。

3 セキュリティ統括責任者は、総務部長をもって充て、セキュリティ副統括責任者は、市民生活部長をもって充てる。

(平19訓令16・平23訓令23・平26訓令6・令4訓令7・一部改正)

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報管理室長をもって充てる。

(平17訓令12・平19訓令16・平23訓令23・平26訓令6・一部改正)

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。

(平17訓令12・一部改正)

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者及びセキュリティ副統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 大和市民センター長及び塩沢市民センター長

(4) 市民課市民班戸籍住基主幹

(5) 関係担当職員

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する職員その他の職員等の罰則に関すること。

(6) 前号の適用に関すること。

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

(平17訓令12・平19訓令16・平23訓令23・平26訓令6・平31訓令5・令4訓令7・令5訓令4・一部改正)

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第2章 入退室管理

(区分)

第6条 セキュリティ区分、入退室管理を行う場所及び入退室管理の方法は、次に定めるところによる。

セキュリティ区分

入退室管理を行う場所

入退室管理の方法

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室

入退室を行う場合は、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度鍵又は入退室暗証キーを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

入退室を行う場合は、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室暗証キーを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

CS端末の設置場所

(市民課窓口、大和市民センター及び塩沢市民センター窓口)

入退室を行う場合は、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(平17訓令12・平19訓令16・平26訓令6・一部改正)

(入退室管理者)

第7条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ及びセキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては情報管理室長を、CS端末の設置場所にあっては市民課長、大和市民センター長及び塩沢市民センター長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条に掲げる場所について同条に定める入退室管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなくてはならない。

(平17訓令12・平19訓令16・平23訓令23・平26訓令6・一部改正)

(管理簿の作成)

第8条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室等については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 情報管理室長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室等については、鍵又は入退室暗証キーの管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(平19訓令16・平23訓令23・平26訓令6・一部改正)

(指示)

第9条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、及び必要な指示を行うものとする。

第3章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第10条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) CS端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(平26訓令6・一部改正)

(アクセス管理責任者)

第11条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民課長をもって充てる。

(平17訓令12・平19訓令16・平23訓令23・平26訓令6・一部改正)

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第12条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者用IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(平26訓令6・一部改正)

(操作者の責務)

第13条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(平26訓令6・一部改正)

(操作履歴の記録)

第14条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、5年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

第4章 情報資産管理

(情報資産管理)

第15条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報並びに当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報管理室長をもって充てる。

(平17訓令12・平23訓令23・平26訓令6・一部改正)

(本人確認情報管理責任者)

第16条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第17条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、市民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(平17訓令12・一部改正)

第5章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第18条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第19条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第20条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製並びに複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第21条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第12号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月20日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成16年11月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第10号
平成17年9月30日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成23年5月25日 訓令第23号
平成26年3月20日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和5年3月3日 訓令第4号