○南魚沼市戸籍事務取扱規程
平成16年11月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市役所本庁舎(以下「本庁舎」という。)、南魚沼市役所大和庁舎(以下「大和庁舎」という。)及び南魚沼市役所塩沢庁舎(以下「塩沢庁舎」という。)相互間の戸籍事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17訓令13・一部改正)
(保管)
第2条 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱による磁気ディスク等で調製された戸籍及び除かれた戸籍は、本庁舎で保管するものとする。
2 電子処理組織による戸籍事務の取扱に適合しないため改製しなかった戸籍及びこれに係る見出帳は、大和庁舎及び塩沢庁舎で保管するものとする。
(平17訓令13・一部改正)
第3条 戸籍事務取扱準則(平成8年新潟地方法務局訓令第8号)に定める諸帳簿は、本庁舎において保管するものとする。ただし、大和庁舎及び塩沢庁舎において交付した戸籍謄本、抄本及び戸籍に関する証明書の交付簿は、大和庁舎及び塩沢庁舎で保管するものとする。
(平17訓令13・一部改正)
(届書等の処理)
第4条 戸籍の届書、申請書等(以下「届書等」という。)の受理、不受理の決定については、届書等を受けた本庁舎、大和庁舎及び塩沢庁舎において行い、決裁については本庁舎で行うものとする。
2 届書等は、当該届書等及び添付書類により照合調査し、それらの書類に遺漏のない場合はこれを受領するとともに、その時分を記載する。また、大和庁舎及び塩沢庁舎においては、その庁舎名をも記載する。
3 届書等を受領したときの審査は、前項に規定するほか、届書等の記載内容の入力(以下「届書入力」という。)によって行うものとする。ただし、窓口の事情により届書等を受領後即時に届書入力ができないときは、保留設定機能等を用いて、その届出があった戸籍に対し処理保留をかけるものとする。
4 前項の規定により受領した届書等は、受付簿に登載し、届書等に受付年月日及び受付番号を記載する。
(平17訓令13・全改)
(届書等の保管及び送付)
第5条 大和庁舎及び塩沢庁舎で処理を終了した届書等は、逓送簿に記入し、本庁舎に引き継ぐまで保管する。
2 前項の届書等は、直近の書類逓送者により本庁舎に送付しなければならない。
(平17訓令13・一部改正)
(逓送簿の備付け)
第6条 本庁舎、大和庁舎及び塩沢庁舎に逓送簿を備え付け、届書等の収受を明確にするものとする。
(平17訓令13・一部改正)
(逓送担当者)
第7条 書類逓送担当者は、市職員又は市職員に準ずる者をもって充てる。
(届書等の不受理決定)
第8条 届書等の不受理の証明は、当該届書等の不受理を決定した本庁舎、大和庁舎又は塩沢庁舎において交付する。
(平17訓令13・一部改正)
(戸籍の記載を要しない届書)
第9条 戸籍の記載を要しない届書類は、本庁舎において一括保存するものとする。
(帳簿類の廃棄)
第10条 帳簿類の廃棄については、本庁舎において一括処理する。
(戸籍に関する統計)
第11条 大和庁舎及び塩沢庁舎における戸籍謄本、抄本及び証明書の交付に関する統計は、前月分を翌月10日までに本庁舎に報告し、本庁舎において集計の上、処理するものとする。
(平17訓令13・一部改正)
(埋火葬許可証の交付)
第12条 埋火葬の許可証は、届書を受けた本庁舎、大和庁舎又は塩沢庁舎において交付するものとする。
(平17訓令13・一部改正)
(報告、申請等)
第13条 市が他の官公署に対して行う報告、申請等は、本庁舎において行うものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。