○南魚沼市戸籍の届出における本人確認等の事務処理要綱

平成16年11月1日

告示第2号

第1 目的

この告示は、戸籍の届出において届書を持参した者の身分確認(以下「本人確認」という。)を行い、確認のできなかった届出人に届出を受理した旨の通知をすることにより、第三者による虚偽の戸籍届出を防止し、市民の個人情報を保護するとともに、戸籍制度の信頼性を確保することを目的とする。

第2 対象とする届書

1 創設的届出のうち婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届及び養子離縁届とする。

2 届書に裁判又は許可書の謄本を添付されている届出については、本人確認を行わないものとする。

3 1に定める届出以外の届出についても、必要により本人確認を行うことができる。

(平23告示221・一部改正)

第3 本人確認の範囲

届出人及び届出人以外の者(以下届出人以外の者を「使者」という。)を問わず届書を持参した者とする。ただし、勤務時間外、週休日及び祝日並びに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)の発送による届出については、届書受領時の本人確認は行わないものとする。

(平19告示205・一部改正)

第4 本人確認の方法

1 提示を求める証明書等は、次の各号に掲げる証明書等のいずれかとする。ただし、当該届出人が本人であると信ずるに相当な事由があるときは、証明書等の提示を要しないものとする。

(1) 運転免許証

(2) パスポート

(3) 個人番号カード

(4) 写真が貼付された住民基本台帳カード

(5) 在留カード又は特別永住者証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行する証明書(免許証、身分証明書その他これに類する書類)で、顔写真が貼付され、かつ、浮き出プレス、割印等により契印があるもの

2 届書を持参した者が届出人の場合

提示された証明書等により、本人であることを確認する。

3 届書を持参した者が使者の場合

証明書等の提示を求め、使者本人であることを確認する。ただし、確認ができないときは、使者確認票に記入してもらうものとする。

4 届出人について本人確認ができなかった場合

戸籍届出があったお知らせを後日郵便等により発送することを持参した者に伝える。

(平19告示205・平23告示221・平24告示8・平27告示256・一部改正)

第5 届出人に対する通知

1 本人確認のできなかったすべての届出人に対し、速やかに別に定める様式により通知を行う。

2 住所の変更又は氏の変更が伴う届出の場合は、変更前の住所、変更前の氏で通知する。

3 通知が返送された場合は再送せず、当該年度の翌年から1年間保存する。

(平23告示221・一部改正)

第6 届書への記載

1 届書の欄外にゴム印を押し届出人又は使者の別、本人確認及び確認資料について記載する。

2 本人確認ができず通知書を発送した場合は、発送月日を記入する。

3 他の市区町村に送付する届書の謄本についても、上記の内容を明らかにしたものを送付する。

(平23告示221・一部改正)

第7 確認台帳

1 確認台帳は、磁気ディスク等をもって調製する。

2 台帳の保存期間は、当該台帳を作成した年度の翌年度の4月1日から起算して1年間とする。

3 確認台帳は、他の目的には一切使用してはならない。

(平23告示221・一部改正)

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第205号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年11月4日告示第221号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年1月24日告示第8号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日告示第256号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

南魚沼市戸籍の届出における本人確認等の事務処理要綱

平成16年11月1日 告示第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 市民生活
沿革情報
平成16年11月1日 告示第2号
平成19年9月28日 告示第205号
平成23年11月4日 告示第221号
平成24年1月24日 告示第8号
平成27年12月28日 告示第256号