○南魚沼市印鑑条例

平成16年11月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者は、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

3 第1項の規定により登録を受けた者は、この条例の定めるところにより印鑑登録証明を求めることができる。

(平24条例1・令元条例25・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 登録申請者は、前項ただし書の規定により代理人により申請しようとするときは、代理人に委任したことを証する書面を提出しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、登録申請者が本人であることの確認を、また、登録申請が代理人によるときは、登録申請者本人の意思に基づくものであることの確認をしなければならない。

2 前項の確認は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書等を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書その他これらに準じた証明書で本人の写真が貼付され、契印又は改ざん防止措置がしてあるものを提示したとき。

(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑を押印した書面により登録申請者が本人であることを保証したとき。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し規則で定める期間内に回答書の持参がないとき、又は印鑑の登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、その申請は受理しない。

(平19条例45・令元条例11・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第5条 登録を受けることのできる印鑑は、1人につき1個とする。

2 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他の氏名、旧氏又は通称以外の事項を併せて表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) プレス製等の既製の印鑑で量産されたもの

(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(7) 印面がき損し、又は磨滅しているもの

(8) 外枠のないもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例1・令元条例11・一部改正)

(登録事項)

第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請について審査の上、受理したときは、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク等をもって調製することができる。

(平24条例1・令元条例11・令2条例4・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑を登録したときは、市の電子計算組織によってこの条例の規定による印鑑の登録を受けていることを識別することができる印鑑登録カード(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。この場合における代理人は、第3条第2項の申請をした代理人又は新たに委任したことを証する書面を提出した者でなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合に限り、市長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証引替交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第10条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請において、印鑑登録者又はその代理人は、規則で定めるところにより、印鑑登録者本人であること又はその代理人本人であることを証する書類を提示しなければならない。

(平21条例3・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第11条 市長は、前条により申請があったときは、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

2 前項の印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスク等に記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)を市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては当該氏名のカタカナ表記

(平24条例1・令元条例11・令2条例4・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第11条の2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)の交付を受けている者は、第10条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず多機能端末機(民間事業者又は地方公共団体等が設置し、かつ、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された印刷機能を備えた端末機で、これを利用する者が操作することにより、証明書が当該印刷機能によって自動的に印刷されるものをいう。)を使用し、当該個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平27条例40・追加、令5条例21・一部改正)

(印鑑登録廃止の申請)

第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき、又は印鑑登録原票に変更があることを知ったときは、審査した上、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(代理人による申請及び届出)

第14条 印鑑登録者は、第8条第9条及び第12条に規定する申請又は届出を代理人により行おうとするときは、代理人に委任したことを証する書面を提出しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 失踪宣告となったとき。

(6) 成年被後見人となったとき。

(7) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第5条第2項第1号に該当することになったとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について、抹消すべき事由が生じたとき。

(平24条例1・令元条例11・一部改正)

(関係人に対する質問)

第16条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(南魚沼市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、南魚沼市行政手続条例(平成16年南魚沼市条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町印鑑条例(昭和54年六日町条例第1号)又は大和町印鑑条例(平成3年大和町条例第1号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年塩沢町条例第6号)の規定により登録されている印鑑及び印鑑登録証は、この条例の相当規定により登録された印鑑及び印鑑登録証とみなす。

(平17条例34・追加)

(平成17年9月30日条例第34号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月10日条例第45号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日において、第1条の規定による改正前の南魚沼市印鑑条例(以下「改正前の印鑑条例」という。)の規定に基づき、印鑑の登録を受けている外国人であって、この条例の施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、市長は、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、市長は、印鑑の登録を受けている者に登録を抹消することを通知するものとする。

3 この条例の施行日の前日において、第1条の規定による改正前の印鑑条例の規定に基づき、印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、市長は、この条例の施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年9月14日条例第40号)

この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(令和元年9月2日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月3日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市印鑑条例

平成16年11月1日 条例第17号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 市民生活
沿革情報
平成16年11月1日 条例第17号
平成17年9月30日 条例第34号
平成19年9月10日 条例第45号
平成21年3月17日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第1号
平成27年9月14日 条例第40号
令和元年9月2日 条例第11号
令和元年12月13日 条例第25号
令和2年3月3日 条例第4号
令和5年6月5日 条例第21号