○南魚沼市認可地縁団体印鑑条例

平成16年11月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は認可地縁団体において、次に掲げる者が選任されているときには、その者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 裁判所により選任された職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例37・一部改正)

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、自ら市長に対して書面によりその旨を申請するものとする。

2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないものと市長が認めたもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(平21条例22・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならないものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

3 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

4 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(平21条例22・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならないものとする。この場合、申請書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。この場合、個人印鑑を持参するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 地方自治法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(平20条例37・一部改正)

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。なお、この場合、第3条第4条第7条及び第9条においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」、「代表者等」は「代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(関係人に対する質問)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成16年2月16日決定)又は大和町認可地縁団体印鑑条例(平成5年大和町条例第6号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 編入前の塩沢町において、地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき塩沢町長の認可を受けた地縁による団体が登録した認可地縁団体印鑑の登録、当該印鑑の登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、当該印鑑の登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平17条例35・追加)

(平成17年9月30日条例第35号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第37号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

南魚沼市認可地縁団体印鑑条例

平成16年11月1日 条例第18号

(平成21年3月17日施行)