○南魚沼市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成16年11月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に、自動車検査証その他の自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 申請人は、個人番号カード、自動車運転免許証その他の申請人の住所が確認できる書類又は申請の内容を確認するために必要な書類の提示を求められたときは、これらを提示しなければならない。

3 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められないときは却下するものとする。

(令4規則15・一部改正)

(申請書の記載要領)

第3条 申請書の記載に当たっては、次に定めるところによるものとし、青又は黒で文字を明瞭に記入しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称

 自然人の場合

住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を正確に記載すること。

 法人の場合

住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称及びその代表者名を正確に記載すること。

(2) 車名

自動車の正式の車名を正確に記載すること。

(3) 形状

自動車の形状を記載すること。

(4) 車台番号

車台(フレーム)に打刻されている記号及び番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないもので製造番号のある場合には、それを記載すること。

(5) 運行の目的

試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載すること。

(6) 運行の経路

運行の目的遂行のため発着主要経路の地点名を記載すること。

(7) 運行の期間

5日を超えない範囲で必要最小限度の日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を超える場合には、備考欄にその事由を詳細に記載すること。

(8) 備考

 同一の車両につき継続して許可申請をする場合には、その必要な事由を詳細に記載すること。

 運輸局長の保安基準の緩和を受けた自動車について許可申請する場合は、その認定番号を記載すること。

(令3規則31・令4規則15・一部改正)

(許可証及び番号標の紛失等)

第4条 許可を受けた者が、番号標を紛失し、又はき損したときは、紛失届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、紛失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。

3 許可証の交付を受けた者が、その許可証を紛失したときは、前2項に準じてその手続をしなければならない。

4 市長は、第1項の番号標については、これを弁償(相当額)させることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可に関する規則(平成3年六日町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町自動車の臨時運行許可に関する規則(平成3年塩沢町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則24・追加)

(平成17年9月30日規則第24号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の南魚沼市自動車の臨時運行許可に関する規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の調整を加え、当分の間、なお使用することができる。

(令4規則15・全改)

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(令3規則31・一部改正)

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南魚沼市自動車の臨時運行許可に関する規則

平成16年11月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)