○南魚沼市自動車の臨時運行許可業務規程
平成16年11月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南魚沼市自動車の臨時運行許可に関する規則(平成16年南魚沼市規則第24号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。
(1) 提出された申請書が、規則第3条の規定により記載され、かつ、必要事項の記載漏れがないこと。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあっては、車両番号の指定)を受けていない自動車であって、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車の新規登録又は新規検査を受けるために回送しようとするとき。
イ 自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が販売又は引渡し等のために回送しようとするとき。
(4) 許可を受けようとする自動車が登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の試運転を行おうとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。
ウ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、整備のために回送しようとするとき。
エ 自動車登録番号標の再交付を受けるため、回送しようとするとき。
オ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第43条又は第102条の規定による処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため、回送しようとするとき。
カ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため、回送しようとするとき。
キ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が有効期間の満了した自動車を販売若しくは引渡し等のために回送しようとするとき。
ク 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
ケ 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
コ 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し、必要最小日数であること。
サ 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合、国又は県の申請であっても必要であり、保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
シ 別に定めるところにより、許可手数料が納付されていること。
ス 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については、前回の有効期間中に運行目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。
(審査)
第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。
(1) 申請人について、必要があると認められるときは、次に掲げる事項のいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の使用関係をただすこと。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 住民登録票
エ 印鑑証明書
オ その他本人であることを証することのできるもの
(2) 自動車について必要があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。
ア 抹消登録証明書(新規登録用謄本)
イ 譲渡証明書
ウ 通関証明書
エ 自動車検査証
オ その他自動車の同一性が確認できる書面
(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号を照合確認すること。また、保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。
(4) その他必要があると認められるものについては、その補足説明を求めること。
(申請の受付)
第4条 申請書を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認の上記入するものとする。
(許可証の交付)
第5条 許可したときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、許可証は、申請書と契印をなし申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第6条 申請人に許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 2、3輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(許可台帳)
第7条 許可したときは、申請書に許可年月日、許可番号及び番号標番号を記載するとともに、自動車臨時運行許可台帳(以下「許可台帳」という。)に許可番号、許可年月日、番号標番号、氏名又は名称及び住所、車名、車台番号並びに有効期間を記載し、許可証又は番号標の返納があったときは、返納年月日を記載し、取扱者が受領印を押印するものとする。
(番号管理簿)
第8条 番号標を新たに保有し、又は紛失し、若しくはき損のため廃棄したときは、自動車臨時運行許可番号管理簿に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の管理)
第9条 許可証の用紙及び番号標は、鎖錠ある箇所に保管し、かつ、あらかじめ公印を押印した許可証については、出納簿により、その受払いを明確にしておくものとする。
(帳票類の保存)
第10条 申請書は、許可番号順に綴り、所定の期間保存しておくものとする。
2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面に貼布しておくものとする。
3 許可台帳は、所定の期間保存しておくものとする。
(許可証及び番号標の回収)
第11条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又ははがき等により督促し、又は最寄りの警察署の協力を求める等、適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。
(番号標等の失効)
第12条 許可を受けたものが番号標を紛失し、その届出があった場合、届出後30日を経過してもなお発覚できないときは、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに陸運支局に連絡するものとする。
(許可の取消し)
第13条 詐欺その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発覚したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の作成)
第14条 紛失、き損又は需要等により番号標を作成する必要があるときは、陸運支局に連絡の上その指示を受けて作成するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町自動車の臨時運行許可業務規程(平成3年塩沢町訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(平17訓令14・追加)
附則(平成17年9月30日訓令第14号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。