○南魚沼市防災会議条例
平成16年11月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、南魚沼市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 南魚沼市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平18条例67・平24条例37・平26条例8・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員の定数は24人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 新潟県の職員のうちから市長が任命する者
(3) 新潟県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 南魚沼市消防本部消防長
(7) 南魚沼市の区域を所管する消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(平18条例12・平24条例37・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月7日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後最初に任命する南魚沼市防災会議条例第3条第5項第9号の委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成25年7月31日までとする。
附則(平成26年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。