○南魚沼市防災会議条例施行規則

平成16年11月1日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、南魚沼市防災会議条例(平成16年南魚沼市条例第19号)第4条の規定に基づき、南魚沼市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(議事)

第3条 議事は、出席委員の過半数で決する。

(専決)

第4条 会長は、会議が処理すべき事項のうち、あらかじめ承認を得た事項について専決することができる。

2 前項の規定により専決したときは、会長は、次の会議において報告しなければならない。

第5条 会長は、臨時急施を要するとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事項について専決することができる。

2 会長は、前項の規定により専決したときは、次の会議において報告し、承認を受けなければならない。

(異動等の報告)

第6条 委員は、異動が生じた場合は、速やかに会長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 防災会議の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

南魚沼市防災会議条例施行規則

平成16年11月1日 規則第25号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成16年11月1日 規則第25号