○南魚沼市災害対策本部条例
平成16年11月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、南魚沼市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平24条例37・一部改正)
(組織)
第2条 災害対策本部長は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長及び副部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年9月7日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。