○南魚沼市災害救助条例

平成16年11月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害に際して、市が応急的に必要な救助を行い、被災者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(救助の実施基準)

第3条 この条例による救助(以下「救助」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び新潟県災害救助条例(昭和39年新潟県条例第77号。以下「県条例」という。)が適用されない災害であって、次に定める程度の災害が発生した場合に被災し、現に救助を必要とする者に対して行うものとする。

(1) 住家が滅失した世帯数が県条例第2条第1号の表に定める住家滅失世帯の3分の1以上に達した場合

(2) 前号に定める基準に達しないが、多数の世帯の住家が滅失し、市長が特に必要があると認めた場合

(3) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合

2 前項第1号及び第2号に定める住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半壊し、又は半焼した等著しく損傷した世帯は2世帯をもって、住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は3世帯をもって、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。

(救助の種類等)

第4条 救助の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 避難所の設置

(2) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

(4) 被災者の救出

(5) 応急仮設住宅の設置

(6) 被災住宅の応急修理

(7) 障害物の除去

2 前項第5号から第7号までの救助については、生活困窮者を対象として行うものとする。

(救助の程度、方法及び期間)

第5条 救助の程度、方法及び期間は、新潟県災害救助法施行細則(昭和35年新潟県規則第30号)第5条に定める範囲内において行うものとする。

2 市長が、特に必要があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、救助の期間を延長して行うことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、救助に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平17条例36・旧附則・一部改正)

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

2 塩沢町の編入の日前に、塩沢町災害救助条例(昭和45年塩沢町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例36・追加)

(平成17年9月30日条例第36号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南魚沼市災害救助条例

平成16年11月1日 条例第21号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成16年11月1日 条例第21号
平成17年9月30日 条例第36号