○南魚沼市災害見舞金の支給に関する内規

平成16年11月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が南魚沼市民に対して支給する災害見舞金(南魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第22号。以下「条例」という。)南魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第27号)及び南魚沼市災害弔慰金支給規程(平成16年南魚沼市告示第3号)の規定により災害弔慰金又は災害見舞金の支給の対象となった災害を除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17訓令3・一部改正)

(支給対象)

第2条 この訓令に基づいて災害見舞金を支給できる者は、現に本市に居住する住民であって、本市に生活の本拠を有する者(以下「市民」という。)とする。

2 特に市長が認めるところにより、本市において現に活動している事業所、営業所等の被災についても、次条に定める金額の範囲内においてその都度市長が定める金額を支給することができる。

(災害見舞金)

第3条 地震、風水害又は火災等により、市民の住宅が焼失し、又は損壊した場合には、次表に定める災害見舞金を支給することができる。

区分

金額

摘要

住宅の全焼・全壊

100,000円以内

 

住宅の半焼・半壊

70,000円以内

市民の死亡

50,000円以内

住宅の災害に起因した場合

市民の負傷

30,000円以内

住宅の災害に起因した場合であって、条例第9条に定める程度の障害を有する状態となった場合

2 特に市長が認めるところにより、住宅の一部焼失及び一部損壊についても支給することができるものとする。

(平17訓令3・一部改正)

(支給の決定)

第4条 市長は、災害が発生した場合には、速やかに実態調査を行い、災害見舞金の支給の可否及び見舞金の額を決定するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大和町災害見舞金の支給に関する内規の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町災害見舞金の支給に関する条例(昭和54年塩沢町条例第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17訓令15・追加)

(平成17年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第15号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

南魚沼市災害見舞金の支給に関する内規

平成16年11月1日 訓令第13号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第13号
平成17年3月29日 訓令第3号
平成17年9月30日 訓令第15号