○南魚沼市災害見舞金の支給に関する内規
平成16年11月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市が南魚沼市民に対して支給する災害見舞金(南魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第22号。以下「条例」という。)、南魚沼市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成16年南魚沼市規則第27号)及び南魚沼市災害弔慰金支給規程(平成16年南魚沼市告示第3号)の規定により災害弔慰金又は災害見舞金の支給の対象となった災害を除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17訓令3・一部改正)
(支給対象)
第2条 この訓令に基づいて災害見舞金を支給できる者は、現に本市に居住する住民であって、本市に生活の本拠を有する者(以下「市民」という。)とする。
2 特に市長が認めるところにより、本市において現に活動している事業所、営業所等の被災についても、次条に定める金額の範囲内においてその都度市長が定める金額を支給することができる。
(災害見舞金)
第3条 地震、風水害又は火災等により、市民の住宅が焼失し、又は損壊した場合には、次表に定める災害見舞金を支給することができる。
区分 | 金額 | 摘要 |
住宅の全焼・全壊 | 100,000円以内 |
|
住宅の半焼・半壊 | 70,000円以内 | |
市民の死亡 | 50,000円以内 | 住宅の災害に起因した場合 |
市民の負傷 | 30,000円以内 | 住宅の災害に起因した場合であって、条例第9条に定める程度の障害を有する状態となった場合 |
2 特に市長が認めるところにより、住宅の一部焼失及び一部損壊についても支給することができるものとする。
(平17訓令3・一部改正)
(支給の決定)
第4条 市長は、災害が発生した場合には、速やかに実態調査を行い、災害見舞金の支給の可否及び見舞金の額を決定するものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
(平17訓令15・追加)
附則(平成17年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第15号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。