○南魚沼市防犯灯設置に関する要領

平成16年11月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 犯罪及び事故を未然に防止し、明るいまちづくりを推進するため、設置する防犯灯は、この訓令に定めるところによる。

(設置及び管理の費用負担)

第2条 防犯灯の設置及び維持管理は行政区が行うものとし、電気料は市が負担するものとする。

(設置の許可)

第3条 防犯灯を設置しようとする行政区は、設置場所(見取図を付す。)、設置数、電球の種類及び光度を記載した書面により市長に申請し、許可を得なければならない。

(設置の基準)

第4条 設置場所は、2級市道以上の道路で、人家からおおむね50メートル以上離れたところ又は通行に危険なところとする。また、防犯灯の設置間隔は、おおむね100メートルに1基とする。ただし、状況により市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 設置に当たっては、設置場所周辺地権者と農作物等への影響について、あらかじめ協議がなされたものでなければならない。

3 電灯の種類は原則としてLED灯とし、その入力容量は10VA以下とする。ただし、市長が特に認めた場合は、電灯の種類及び規格を変更することができる。

(平26訓令10・一部改正)

(廃止)

第5条 人家が増えたこと等により、設置基準に該当しなくなった防犯灯は、廃止する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに合併前の六日町防犯灯設置基準(昭和53年10月12日制定)の規定により設置された防犯灯は、この訓令の相当規定により設置された防犯灯とみなす。

(平成26年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

南魚沼市防犯灯設置に関する要領

平成16年11月1日 訓令第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第14号
平成26年3月31日 訓令第10号