○南魚沼市予防接種事故災害補償規程

平成16年11月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険の加入に伴い、市が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示133・令3告示95・一部改正)

(補償の対象)

第2条 市は、自己が次条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者が死亡し、又は身体障がい(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障がいに限る。)が発生した場合(この告示の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に規定する補償を行う。

(令3告示95・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行う全てのものとする。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が委託契約書に基づき他の市長選から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(令3告示95・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この告示により市が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けた全ての者とする。

2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(令3告示95・一部改正)

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障がい)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障がいを被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障がい)が発見された日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

区分

給付額

死亡補償金

4,530万円

障がい補償金

令別表第2の等級が1級の場合

4,530万円

令別表第2の等級が2級の場合

3,016万4,000円

令別表第2の等級が3級の場合

2,302万7,000円

備考 死亡補償金と障がい補償金は、重複して支給しない。

(平23告示56・平24告示133・令3告示95・令5告示159・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この告示による補償を行った場合は、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用)

第7条 この告示に定めのない事項については、全国市長会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。

(平24告示133・一部改正)

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月4日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第95号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日告示第159号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日までに発見された事故に係る補償金額は、なお従前の例による。

南魚沼市予防接種事故災害補償規程

平成16年11月1日 告示第5号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 災害補償
沿革情報
平成16年11月1日 告示第5号
平成23年3月28日 告示第56号
平成24年6月4日 告示第133号
令和3年3月31日 告示第95号
令和5年5月26日 告示第159号