○南魚沼市選挙公報の発行に関する条例

平成16年11月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、南魚沼市議会議員及び南魚沼市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 南魚沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、南魚沼市議会議員及び南魚沼市長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行するものとする。

(掲載の申請)

第3条 侯補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、別に規程で定めるところにより作成した印刷原稿を添付して、書面により委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。

3 第1項の印刷原稿の内容は、候補者の任意によるものとする。ただし、他人の名誉を傷付け、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損う事項を記載したものであってはならない。

(掲載の方法)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、印刷原稿を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

(印刷原稿の訂正)

第5条 前条の規定にかかわらず、委員会は、印刷原稿に第3条第3項ただし書の規定に違反して記載された部分があるとき、又は印刷が困難若しくは不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、期限を付して当該印刷原稿の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正を行うことができる。

(印刷原稿の修正又は撤回)

第6条 候補者は、既に提出した印刷原稿を修正しようとするとき、又は撤回しようとするときは、別に規程で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請は、第3条第2項に規定する申請日時経過後においては、これを行うことができない。

(掲載順序のくじ)

第7条 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定めて告示する。

3 第1項のくじは、委員会の委員長又はその指定する委員がこれを行う。

4 第3条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、第1項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第8条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第9条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行は、中止するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

南魚沼市選挙公報の発行に関する条例

平成16年11月1日 条例第27号

(平成16年11月1日施行)