○南魚沼市選挙公報の発行に関する規程
平成16年11月1日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、南魚沼市選挙公報の発行に関する条例(平成16年南魚沼市条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の印刷)
第2条 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。
(掲載の申請)
第3条 条例第3条第1項の規定による掲載の申請は、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、南魚沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する南魚沼市議会議員の選挙にあっては選挙公報印刷原稿用紙(様式第2号)、南魚沼市長の選挙にあっては選挙公報印刷原稿用紙(様式第3号)の選挙公報印刷原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認知することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)1通に記載し、又は記録した印刷原稿及び写真(写真を掲載する場合に限る。)を添えて、郵便等によることなく、直接委員会に提出しなければならない。
3 写真掲載欄には、前項に定める写真のほか掲載することができない。
4 氏名等記載欄には、侯補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により同令第88条第8項を準用する場合にあっては、その通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。この場合において、候補者の氏名のほか、氏名の振り仮名、住所、年齢、所属党派及び主要経歴等を記載し、又は記録することができる。
(平19選管告示69・平25選管告示51・令2選管告示6・一部改正)
(印刷原稿に使用する文字等)
第4条 印刷原稿は、黒色の色素により記載し、又は記録しなければならず、前条第2項の写真を除き、色の濃淡があってはならない。
2 政見等記載欄には、通常文書に使用する文字、記号、符号及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。
3 氏名等記載欄には、通常文書に使用する文字、記号、符号及びけい線以外のものを使用して記載し、又は記録してはならない。
(令2選管告示6・一部改正)
(図等の面積制限)
第5条 政見等記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、政見等記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(令2選管告示6・一部改正)
(令2選管告示6・一部改正)
(印刷原稿の返還)
第7条 委員会に提出された印刷原稿は、条例第5条第1項に規定する場合を除き、返還しないものとする。
(発行の続行)
第9条 候補者が条例第3条第1項の規定により申請した後、死亡等により候補者でなくなった場合において、既に選挙公報の発行に着手したときは、その者の申請に係る印刷原稿の掲載を中止しないことがある。
(印刷原稿以外の掲載)
第10条 委員会は、選挙公報の余白に選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日選挙管理委員会告示第69号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日選挙管理委員会告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日選挙管理委員会告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3選管告示9・全改)
(令3選管告示9・一部改正)
(令3選管告示9・一部改正)
(令3選管告示9・全改)
(令3選管告示9・全改)
(令3選管告示9・全改)