○南魚沼市検察審査員候補者選定規程
平成16年11月1日
選挙管理委員会告示第3号
第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定に基づく、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及びその予定者(以下「予定者」という。)の選定については、法令の定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
第2条 候補者及び予定者の選定に関する事務は、南魚沼市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。
第3条 前条の選定を行うときは、基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿の各冊を通じて名簿調製完了時における当該名簿登録者につき仮の一連番号を付する。
第4条 予定者を選定するときは、前条の一連番号の最終番号となった数を、検察審査会事務局から割当てられた各群の数の合計の倍数で除して得た数(小数点以下切り捨てる。これを「基数」とする。)の範囲内の数を10本くじの方法によりいずれかの数に定め、その数を起算点とする。
3 予定者となるべき選挙人が死亡者である場合は、その次の番号に当たる選挙人をもって予定者とする。
第5条 予定者から法定の欠格者を除き、なおその群の割合数を超える場合は、候補者の決定は、札引きの方法によるくじとする。
第6条 この告示に定めるもののほか、検察審査員候補者及び予定者の選定に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。