○南魚沼市職員定数条例

平成16年11月1日

条例第30号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、市に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(令元条例23・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。

(部局内の定数)

第3条 任命権者は、前条の定数に基づき、その部局内の課別又は機関別の定数を定めることができる。

(派遣職員の定数)

第4条 第2条に定める定数のほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣し又は他の地方公共団体から派遣された職員の定数は、予算の範囲内において定めることができる。

(職員の兼務)

第5条 市長は、他の任命権者と協議して職員を当該執行機関の職員に充て、又は互いに兼ねさせることができる。

(定数外の職員)

第6条 休職を命じた職員、復職後6月に充たない職員及び併任職員は、定数外とすることができる。

(平30条例38・一部改正)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第41号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日条例第31号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月6日条例第33号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例41・平18条例24・平19条例4・平21条例23・平23条例2・平26条例34・平28条例31・平30条例38・平31条例1・令3条例33・一部改正)

市長部局の職員

538人

議会事務部局の職員

4人

教育委員会部局の職員

110人

農業委員会部局の職員

9人

消防事務部局の職員

110人

病院事業部局の職員

360人

上下水道事業部局の職員

30人

監査事務部局の職員

3人

選挙管理委員会部局の職員

0人

1,164人

南魚沼市職員定数条例

平成16年11月1日 条例第30号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年11月1日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第41号
平成18年3月24日 条例第24号
平成19年3月27日 条例第4号
平成21年3月25日 条例第23号
平成23年3月8日 条例第2号
平成26年12月24日 条例第34号
平成28年6月17日 条例第31号
平成30年12月3日 条例第38号
平成31年2月26日 条例第1号
令和元年12月2日 条例第23号
令和3年12月6日 条例第33号