○南魚沼市職員の職名に関する規則

平成16年11月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員定数条例(平成16年南魚沼市条例第30号)第2条に規定する市長の事務部局の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

部長、事務所長、部参事、部次長、課長、室長、センター長、所長、事務長、参事、課長補佐、事務所次長、センター長補佐、副参事、保育園事務長、係長、主幹、主任、主事、技師、社会福祉士、園長、副園長、保育士、師長、副師長、保健師、看護師、准看護師、科長、副科長、獣医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、管理栄養士、栄養士、班長、運転員、調理員、操作員、介助員、業務員、専門員

(平19規則25・全改、平20規則9・平20規則28・平26規則11・一部改正)

(法令等に基づく職名の併用)

第3条 職名に関し法令等に特別の定めがあるものについては、前条に規定する職名に法令等に定める職名を併せて用いるものとする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第27号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第28号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

南魚沼市職員の職名に関する規則

平成16年11月1日 規則第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年11月1日 規則第29号
平成17年9月30日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年6月30日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第11号