○南魚沼市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成16年11月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第22号。以下「退職手当支給条例」という。)第10条の規定に基づき、退職勧奨の記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(作成者)

第2条 退職手当支給条例第10条に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第3条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第4条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年六日町規則第6号)又は大和町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年大和町規則第7号)の規定により作成された退職勧奨の記録は、それぞれこの規則の規定により作成された退職勧奨の記録とみなす。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに塩沢町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年塩沢町規則第5号)又は魚沼地域広域水道企業団職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年魚沼地域広域水道企業団規則第1号)の規定により作成された退職勧奨の記録は、それぞれこの規則の相当規定により作成された退職勧奨の記録とみなす。

(平17規則28・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員退職勧奨の記録に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第7号)の規定により作成された退職勧奨の記録は、この規則の相当規定により作成された退職勧奨の記録とみなす。

(平18規則20・追加)

(平成17年9月30日規則第28号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

南魚沼市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成16年11月1日 規則第30号

(平成18年4月1日施行)