○南魚沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年11月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例23・一部改正)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定めがある場合のほか、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(失職事由の特例)

第5条 任命権者は、職務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の六日町又は大和町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の六日町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成11年六日町条例第18号)又は大和町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年大和町条例第43号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに塩沢町職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和32年塩沢町条例第44号)又は魚沼地域広域水道企業団管理規程(平成3年魚沼地域広域水道企業団規程第1号)の規定により休職を命じられた職員は、それぞれこの条例の相当規定により休職を命じられた職員とみなし、その期間は通算する。

(平17条例42・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第12号)の規定により休職を命じられた職員は、この条例の相当規定により休職を命じられた職員とみなし、その期間は通算する。

(平18条例25・追加)

(平成17年9月30日条例第42号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南魚沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成16年11月1日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)