○南魚沼市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年11月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例34・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号)第23条から第27条まで及び第29条に規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例23・令4条例34・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年六日町条例第17号)又は大和町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和31年大和町条例第44号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに塩沢町職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和32年塩沢町条例第44号)又は魚沼地域広域水道企業団管理規程(平成3年魚沼地域広域水道企業団規程第1号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例の相当規定により処分を受けた職員とみなし、その期間は通算する。

(平17条例44・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第13号)の規定により処分を受けた職員については、この条例の相当規定により処分を受けた職員とみなし、その期間は通算する。

(平18条例26・追加)

(平成17年9月30日条例第44号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年11月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)