○南魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成16年11月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定するものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(平17条例45・旧附則・一部改正)
(塩沢町の編入等に伴う経過措置)
2 平成17年10月1日の前日までに塩沢町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年塩沢町条例第40号)又は魚沼地域広域水道企業団管理規程(平成3年魚沼地域広域水道企業団規程第1号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認とみなす。
(平17条例45・追加)
(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)
3 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第16号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認は、この条例の相当規定によりなされた職務に専念する義務の免除の承認とみなす。
(平18条例30・追加)
附則(平成17年9月30日条例第45号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第30号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。