○南魚沼市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成16年11月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく、任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員、清算人及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次に該当すると認められる場合に限り、法第38条第1項の許可をすることができる。

(1) 法の精神に反しないこと。

(2) 職務の遂行に支障がないこと。

(3) その職務の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。

2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可された職員が前項各号のいずれかに該当するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和35年六日町規則第3号)又は営利企業等の従事制限に関する規則(平成5年大和町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに営利企業等の従事制限に関する規則(平成3年塩沢町規則第17号)又は魚沼地域広域水道企業団管理規程(平成3年魚沼地域広域水道企業団規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17規則29・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平18規則21・追加)

(平成17年9月30日規則第29号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

南魚沼市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成16年11月1日 規則第33号

(平成18年4月1日施行)