○南魚沼市職員服務規程

平成16年11月1日

訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務時間及び休憩時間(第5条―第7条)

第3章 服務(第8条―第28条)

第4章 警備(第29条―第31条)

第5章 当直(第32条―第40条)

第6章 補則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、この訓令の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

第3条 職員は、勤務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。

第2章 勤務時間及び休憩時間

(平19訓令26・改称)

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

(平19訓令26・平21訓令6・一部改正)

(週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更)

第6条 南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更は、南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南魚沼市規則第34号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が行う。

2 前項の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合は、速やかに週休日の振替簿(様式第1号)により職員に通知しなければならない。

(平21訓令6・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2 時間外勤務代休時間(勤務時間条例第8条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)の指定は、勤務時間規則第5条の2の2の定めるところにより指定権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。)が行う。

2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号の2)により行うものとする。

(平22訓令5・追加)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条の3 職員は、勤務時間条例第8条の3第1項及び第2項に規定する早出遅出勤務並びに同条例第8条の4第1項から第4項までに規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第2号)を提出して、承認権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。

2 勤務時間規則第5条の3第6項第5条の4第7項又は第5条の5第8項(いずれも勤務時間規則第5条の6の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

(平20訓令4・平20訓令13・一部改正、平22訓令5・旧第6条の2繰下・一部改正、平22訓令14・一部改正)

(休日の代休日の指定)

第7条 勤務時間条例第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の代休日の指定は、代休日指定簿(様式第4号)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

第3章 服務

(宣誓書の提出)

第8条 新たに職員となった者は、総務課長立会いの下において、南魚沼市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年南魚沼市条例第35号。次項において「条例」という。)第2条第1項に規定する宣誓書に署名及び押印し、当該宣誓書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓について任命権者が別段の定めをしている場合は、当該定めによるものとする。

(令2訓令2・一部改正)

(身分証明書等)

第9条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第5号)又は消防手帳(以下「身分証明書等」という。)を携帯しなければならない。

2 身分証明書等は、その者が職員に採用になったときに交付し、離職等のときは、返還するものとする。

3 職員は、身分証明書等の損傷、滅失又は記載事項に変更を生じたときは、速やかに届け出て、身分証明書等の訂正又は再交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書等を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

(平18訓令25・一部改正)

(出勤簿)

第10条 職員は、出勤したときは、備付けの出勤簿(様式第6号)に直ちに自ら押印しなければならない。

(名札)

第11条 職員は服務中所属部課及び氏を記した名札を付けなければならない。

(年次有給休暇)

第12条 職員は、勤務時間規則第16条の規定により年次有給休暇を請求するときは、休暇簿(様式第7号)に日時を記載して、承認権者に請求するものとする。

(特別休暇等)

第13条 職員は、勤務時間規則第17条に規定する療養休暇若しくは特別休暇、勤務時間規則第19条に規定する組合休暇又は南魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年南魚沼市条例第36号。以下「職専免条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除(第15条に掲げるものを除く。以下これらを「休暇」という。)を請求するときは、次項及び第3項に定める場合を除き、休暇簿等にその理由及び日時を記載して、承認権者の承認又は許可を得るものとする。

2 職員は、勤務時間規則第11条第1項第12号に規定する特別休暇を請求するときは、その前日までに、休暇簿等にその理由及び日時を記載し、ボランティア活動計画書(様式第8号)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

3 職員は、結核性疾病の療養のための休暇(1日を単位とするものに限る。以下「結核性疾病休暇」という。)を得ようとするとき、又は結核性疾病休暇を得た者がその期間を延長しようとするときは、あらかじめ所属課長及び所属部長(以下「所属部長等」という。)を経由して結核性疾病休暇(休暇延長)(様式第9号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。結核性疾病休暇を得た者が出勤しようとするときは、あらかじめ所属部長等を経由して出勤願(様式第10号)を承認権者に提出しなければならない。

4 職員は、療養休暇を引き続き7日以上得ようとするときは、医師の診断書を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

(平19訓令26・平22訓令14・令2訓令2・令3訓令15・一部改正)

(介護休暇)

第14条 職員は、勤務時間規則第18条に規定する介護休暇を請求するときは、介護休暇承認請求書(様式第11号)に要介護者に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付して、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに承認権者に請求するものとする。

(育児休業等)

第15条 南魚沼市職員の育児休業等に関する規則(平成16年南魚沼市規則第35号。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項及び第4条第1項に規定する育児休業承認請求書(様式第12号)は、所属部長等を経由して、市長に提出しなければならない。南魚沼市職員の育児休業等に関する規則(平成16年南魚沼市規則第35号。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項及び第4条第1項に規定する育児休業承認請求書(様式第12号)は、所属部長等を経由して、市長に提出しなければならない。

2 育児休業規則第13条第1項に規定する部分休業承認請求書(様式第13号)は、所属課長に提出しなければならない。

3 育児休業規則第5条第2項に規定する養育状況変更届(様式第14号)は、育児休業の承認を受けている職員にあっては所属部長等を経由して、市長に、部分休業の承認を受けている職員にあっては所属課長に提出しなければならない。

4 南魚沼市職員の育児休業等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第38号)第10条第6号に規定する育児短時間勤務計画書(様式第15号)は、所属部長等を経由して市長に提出しなければならない。

(平19訓令26・平20訓令4・平20訓令13・令4訓令11・一部改正)

(兼職等)

第16条 職員は、職専免条例第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属部長等を経由して職務専念義務免除承認願(研修)(様式第16号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

2 職員は、職専免条例第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ職務専念義務の免除の承認を得なければならない。

3 職員は、南魚沼市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年南魚沼市規則第32号。以下「職専免規則」という。)第2条第3号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属部長等を経由して職務専念義務免除承認願(兼職)(様式第17号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

4 職員は、職専免規則第2条第7号又は第8号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ休暇簿等にその理由、日時等を記載して、承認権者の承認を得なければならない。

(平19訓令26・平20訓令13・一部改正)

(休暇等期間中の措置)

第17条 職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等について、上司に届け出なければならない。

(専従休職)

第18条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき、又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(様式第18号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が、職務に復帰しようとするときは、復職許可願(様式第19号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(令2訓令2・一部改正)

(営利企業等の従事)

第19条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属部長等を経由して営利企業等従事許可願(様式第20号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(平19訓令26・一部改正)

(勤務時間中の外出等)

第20条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等)

第21条 職員は、職務に関し証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。

(履歴書)

第22条 新たに職員となった者は、任命された日から5日以内に履歴書(様式第21号)を総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所属部長等を経由して総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の異動

(3) 学歴の取得

(4) 免許又は資格の取得

(平19訓令26・平27訓令2・一部改正)

(公文書の取扱い)

第23条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときも、同様とする。

(旅行)

第24条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に記入し、押印しなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき、又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 旅行から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書(様式第22号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(時間外勤務等)

第25条 職員は、第5条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間及び南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号)第12条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿(様式第23号)に記入・押印しなければならない。

(平22訓令5・一部改正)

(時間外の登退庁)

第26条 職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、登退庁簿(様式第24号)に所要事項を記入し、当直員の確認を受け、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(退庁時における文書等の整理)

第27条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属課長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(事務引継)

第28条 職員が休暇を得、又は旅行等をする場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。

2 配置換え又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、5日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。

第4章 警備

(火気取締責任者)

第29条 財産等管理事務取扱者は、あらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。

2 火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退庁のときは、異常のないことを確認し、当直員にその旨を引き継がなければならない。

3 火気取締責任者が退庁のとき、なお、在庁する職員がある場合には、前項の事務をその者に引き継ぐものとし、引継ぎを受けた者は、火気取締責任者に代わってその責めに当たるものとする。

(非常持ち出し)

第30条 所属課長は、火災その他の非常災害に備えるため、主要文書の持ち出し順位を定め、特に重要文書については、「非常持出」の表示を朱書して持ち出しその他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。

(非常災害の措置)

第31条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。

第5章 当直

(当直員の設置)

第32条 時間外において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受並びに庁舎内の監視を目的とする勤務(以下「当直勤務」という。)に従事させるため、本庁舎、大和庁舎及び塩沢庁舎(以下「庁舎」という。)に当直員を置く。

(平18訓令25・一部改正)

(当直の種類及び勤務時間)

第33条 当直勤務は、日直勤務及び宿直勤務とし、その勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直勤務 午後5時15分から午前8時30分まで

(当直の勤務命令)

第34条 当直勤務命令は、総務課長があらかじめ当直の順を定め、職員に毎月25日までに翌月の当直勤務を命じなければならない。

第35条 当直勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により当該勤務に従事することができなくなったときは、事前に総務課長に申し出て、その許可を得なければならない。

2 総務課長は、前項の規定により許可したときは、他の職員に当直勤務を命じなければならない。

3 当直勤務を命ぜられた職員が、長期間にわたり本来の事務の時間外勤務を命ぜられた場合においては、その間、総務課長は、当該職員に替えて他の職員に当直勤務を命じなければならない。

(当直の免除)

第36条 次に掲げる職員は、当直勤務を免除するものとする。

(1) 新たに採用されて60日を経過しない者

(2) 年齢18歳未満の者

(3) 当直に支障があると認められる病気にかかっている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が免除の必要があると認めた者

(当直員の定数等)

第37条 当直員は、庁舎ごとに職員2人をもって充てる。ただし、市長が認めた場合は、職員以外の者に委託することができる。

(当直員の任務)

第38条 当直員は、当直勤務中、当該庁舎の管理事務一切の責めに任じ、次の事務を取り扱うものとする。

(1) 庁舎及び構内の監視及び取締りに関する事項

(2) 公印の管守に関する事項

(3) 庁舎の設備、備品、書類等の保管に関する事項

(4) 外部との連絡並びに文書の収受及び発送に関する事項

(5) 来庁者の応接に関する事項

(6) 在庁者の指揮及び監督に関する事項

(7) その他特に命ぜられた事項

2 当直員は、当直勤務中、やむを得ない場合のほか、外出することはできない。

(平18訓令25・一部改正)

(緊急又は非常災害の措置)

第39条 当直員は、当直勤務中、公務に関し緊急を要する事務が発生したときは、臨機の措置をとり、なお必要があると認める場合は、あらかじめ定められた者に急報し、指示を受ける等、必要な措置をとらなければならない。

2 当直員は、庁舎又はその付近に火災等の非常災害が発生し、又はそのおそれのある場合その他非常の場合は、直ちに在庁者を指揮して臨機の措置をとり、必要により市長及び消防機関等の関係機関に連絡し、その指示を受けなければならない。

(平19訓令26・一部改正)

(事務引継等)

第40条 当直員は、当直勤務が終わった後、当直勤務中に取り扱った事項その他の必要事項を当直日誌(様式第25号)に記載し、署名押印の上、財政課長、大和市民センター長又は塩沢市民センター長の閲覧を受けなければならない。

2 当直員は、当直勤務が終わったときは、当直事務について財政課長、大和市民センター長、塩沢市民センター長又はあらかじめ定められた次の当直員に引き継がなければならない。

(平20訓令13・一部改正)

第6章 補則

(非常勤職員の服務)

第41条 職員のうち、非常勤職員の服務については、別に定めるところによる。

(令2訓令2・一部改正)

(その他)

第42条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第26号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月10日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月18日訓令第14号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市職員服務規程の規定は、平成22年6月30日から適用する。

2 平成22年6月30日からこの訓令の施行の日の前日までの間に改正前の南魚沼市職員服務規程の規定によりなされた請求その他の行為は、改正後の南魚沼市職員服務規程の規定によりなされた請求その他の行為とみなす。

(平成27年1月30日訓令第2号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成29年12月28日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日訓令第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月15日訓令第11号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

様式 略

南魚沼市職員服務規程

平成16年11月1日 訓令第17号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第17号
平成18年3月27日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第26号
平成20年3月26日 訓令第4号
平成20年6月10日 訓令第13号
平成21年3月28日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年8月18日 訓令第14号
平成27年1月30日 訓令第2号
平成29年12月28日 訓令第23号
令和2年3月26日 訓令第2号
令和3年12月17日 訓令第15号
令和4年9月15日 訓令第11号