○南魚沼市職員安全衛生管理規程

平成16年11月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の安全と健康を確保するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市に常時勤務する職員をいう。

(2) 所属長 次に掲げる者をいう。

 南魚沼市行政組織規則(平成19年南魚沼市規則第7号)に定める部長、会計管理者、課長、室長、センター長、所長、事務長及び園長

 教育長、病院事業管理者、消防長、南魚沼市民病院事務部長、ゆきぐに大和病院事務次長、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長

 消防本部に属する次長、課長及び署長

 教育委員会に属する部長、課長、室長及びセンター長

 上下水道部に属する部長及び課長

(平19訓令27・平21訓令32・平22訓令6・平23訓令10・平27訓令30・平31訓令7・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの訓令に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括管理者)

第5条 市に総括管理者を置く。

2 総括管理者には、副市長の職にある者をもって充てる。

3 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。

(平19訓令27・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 市に法第12条の規定による衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから市長が選任する。

3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け、法第10条第1項に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(衛生推進者)

第6条の2 市に法第12条の2に定めるところにより衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから規則第12条の3に定めるところにより、市長が選任する。

3 衛生推進者は、衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

(衛生主任者)

第7条 行政組織に必要に応じて衛生主任者を置くことができる。

2 衛生主任者は、職員のうちから市長が選任する。

3 衛生主任者は、総括管理者及び衛生管理者の指揮を受け、衛生管理者の職務を補助する。

(平18訓令26・一部改正)

(作業主任者)

第8条 別表に掲げる作業を行う作業場に法第14条の規定による作業主任者を置く。

2 作業主任者は、規則第16条の規定による資格を有する者のうちから市長が選任する。

3 作業主任者は、作業の危害防止に関する業務を行う。

(平18訓令26・一部改正)

(産業医)

第9条 職員の健康管理を行わせるため、法第13条の規定による産業医を置く。

2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから市長が委嘱する。

3 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導し、若しくは助言することができる。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 衛生教育に関すること。

(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

4 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、総括管理者又は所属長に対し、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

(衛生委員会)

第10条 職員の健康を確保するため次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるため、南魚沼市衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

2 委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 総括管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全衛生に関し経験を有する職員

(4) 産業医

3 前項第3号に規定する委員(以下「経験委員」という。)の数は20人以内とし、その半数については、職員団体及び消防職員の過半数を代表するものの推薦に基づいて指名するものとする。

4 経験委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平17訓令39・平18訓令26・平18訓令41・一部改正)

(議長及び議長代理)

第11条 委員会に議長を置き、前条第2項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平18訓令41・一部改正)

(会議)

第12条 委員会の会議は、議長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(運営)

第14条 前4条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平18訓令26・一部改正)

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が別に定める。

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第16号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日訓令第39号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第26号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月31日訓令第41号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第27号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市職員安全衛生管理規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年11月13日訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平18訓令26・旧別表第2・一部改正)

作業主任者を選任すべき作業

1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条第4号に規定するボイラーの取扱い作業

(1) 伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合

(2) 伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合

2 政令第6条第5号に規定する放射線業務に係る作業

3 政令第6条第18号に規定する特定化学物質等を取り扱う作業

4 政令第6条第21号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業

5 政令第6条第21号の作業のうち、政令別表第6第3号の3、第9号又は第12号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあっては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業

6 政令第6条第22号の作業

南魚沼市職員安全衛生管理規程

平成16年11月1日 訓令第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第19号
平成17年9月30日 訓令第16号
平成17年12月1日 訓令第39号
平成18年3月27日 訓令第26号
平成18年5月31日 訓令第41号
平成19年3月30日 訓令第27号
平成21年5月28日 訓令第32号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成23年3月29日 訓令第10号
平成27年11月13日 訓令第30号
平成31年3月29日 訓令第7号