○南魚沼市職員被服等貸与規程

平成16年11月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他に別段の定めがあるものを除き、南魚沼市職員に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与基準)

第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)、貸与される被服等の種類、数量、貸与期間等の貸与基準は、別表のとおりとする。

(令5訓令8・一部改正)

(被貸与者の義務)

第3条 被貸与者は、所定の事務及び業務等に従事するときは、貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。

2 被貸与者は、常に貸与品の手入れ又は補修を行い、これを善良に管理し、使用しなければならない。

(処分等の禁止)

第4条 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

(貸与品の返納等)

第5条 被貸与者は、退職又は転職等により貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、特に市長が認めたとき。

2 被貸与者は、貸与品を返納するときは、補修、洗濯をしておかなければならない。

3 貸与期間を満了した貸与品は、これを被貸与者に支給する。

(更新の禁止)

第6条 使用期間満了日前における貸与品の貸与の更新及び二重貸与は、これを行わない。ただし、業務上の不可抗力による損傷その他やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(貸与簿)

第7条 課長等は、貸与簿を備え、整理をしなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の六日町職員被服等貸与規程(昭和55年六日町規程第2号)又は大和町職員に対する被服貸与規程(昭和38年大和町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町職員被服等貸与規程(昭和58年塩沢町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平17訓令17・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員に対する被服等貸与に関する規程(平成13年南魚沼地域広域連合規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平18訓令27・追加)

(平成17年9月30日訓令第17号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月30日訓令第40号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第27号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日訓令第27号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23訓令12・全改、平27訓令27・平28訓令10・平30訓令12・令5訓令8・一部改正)

被服等貸与基準

職員の区分

貸与品

貸与の目的

数量

期間

摘要

交通安全指導等に従事する職員

交通指導員と同じ被服類

交通安全業務用

 

 

交通指導員の制服及び服装に関する規程に準ずる。

庁用自動車及び特殊自動車の運行等に従事する職員及び校務員等

作業衣 上下

庁用自動車及び特殊自動車の運行、整備及び野外作業用

1

2年

 

半袖作業上衣

2

2年

つなぎ作業衣

1

3年

雨具 夏用

1

3年

防寒服 上下

1

3年

ゴム半長靴

1

2年

保育園、小中学校及び給食センターに勤務する調理員

調理服

(夏)

上下

調理作業用

2

2年

帽子又は三角巾を含む。

(冬)

上下

2

2年

前掛け

2

2年

保育園を除く。

1

2年

土木、建築、林業、営農、観光、上下水道その他現地作業に従事する職員

作業衣 上下

現場業務用

1

3年

帽子を含む。

半袖作業上衣

1

2年

雨具 上下

1

3年

防寒服 上下

1

3年

ゴム半長靴

1

2年

環境衛生、公害予防調査及び固定資産の評価に従事する職員

作業衣 上下

現場業務用

1

3年

帽子を含む。

ゴム半長靴

1

2年

防寒服 上下

1

3年

環境衛生センターに勤務する職員

作業帽

現場業務用

1

3年

 

作業服

(夏)

上下

1

2年

 

(冬)

上下

1

2年

 

防寒服 上

1

3年

 

雨具 上下

1

3年

現場作業者に限る。

ゴム半長靴

1

2年

堅底

家畜指導診療所に勤務する職員

作業服

(夏)

上下

現場業務用

1

2年

 

(冬)

上下

1

2年

白衣

2

1年

 

ゴム半長靴

1

1年

 

消防業務に従事する職員

制帽

(夏)

消防業務用

1

12年

 

(冬)

1

12年

アポロ帽(夏・冬)

2

4年

 

制服

(夏)

長袖上下

2

4年

バンド付き

半袖上下

2

4年

(略衣)

(冬)

上下

1

12年

バンド付き

活動服 上下

2

3年

防火衣

1

8年

安全帯付き

防火ヘルメット

1

5年

 

救助・救急ヘルメット

1

5年

 

防寒服 上下

1

5年

 

雨具 上下

1

3年

 

Tシャツ

2

2年

現場作業者に限る。

短靴

1

4年

 

防火靴

1

4年

 

ゴム半長靴(夏・冬)

1

2年

 

防火手袋(夏・冬)

1

2年

 

白手袋

1

3年

 

ネクタイ

1

5年

 

救急服

(夏)

長袖上下

2

3年

救急救命士に限る。

半袖上下

2

3年

(略衣)

(冬)

上下

2

3年


皮手袋

1

1年


安全帯

1

7年


ゴーグル

1

5年


ヘッドライト

1

5年


地域支援係、地域包括支援センター及び訪問看護ステーションに勤務する職員

エプロン

訪問現場業務用

1

2年

直接作業に従事する場合に使用する。

半袖シャツ

2

2年

トレーナー

2

2年

トレパン

1

2年

ゴム長靴

1

2年

防寒着

1

3年

社会体育事業等に従事する職員

トレーニングウェア(上下)

 

1

2年

 

備考

1 この表に定めのない被服等で貸与の必要があるときは、主管課長等が総務課長と協議して定めるものとする。

2 貸与期間の計算は、貸与した月の翌月から計算する。

南魚沼市職員被服等貸与規程

平成16年11月1日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第20号
平成17年9月30日 訓令第17号
平成17年11月30日 訓令第40号
平成18年3月27日 訓令第27号
平成19年3月30日 訓令第28号
平成23年3月29日 訓令第12号
平成27年10月1日 訓令第27号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成30年10月1日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第8号