○南魚沼市職員以外の者の費用弁償に関する条例
平成16年11月1日
条例第41号
第1条 市職員以外の者で、市の依頼又は要求に応じ旅行した場合は、議会議員の例に準じて費用弁償を受けることができる。
第2条 前条に掲げる者が国又は他の地方公共団体等から旅費又は費用弁償を受けたときは、この条例による費用弁償はしない。ただし、その額が、この条例による費用弁償額より少ないときは、その差額を支給する。
第3条 費用弁償の支払方法については、市職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
平成16年11月1日 条例第41号
(平成16年11月1日施行)