○南魚沼市実費弁償に関する条例

平成16年11月1日

条例第42号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づく実費弁償に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 次の各号のいずれかに該当するときは、別表によりその実費を弁償する。

(1) 地方自治法第207条に定める議会、選挙管理委員会その他の機関の求めに応じて出頭した者

(2) 議会の委員会の求めに応じ、陳述のため出頭した者

2 前項第2号に掲げる場合において、その者が当該事件に関し利害関係者であるときは、その一部又は全部を支給しないことができる。

第3条 前条に定める実費弁償の支給については、市職員に対する旅費支給の例による。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南魚沼市実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平19条例37・全改)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

旅客賃

県外

県内

40

1,100

12,000

10,000

鉄道、船、航空の各賃は、普通旅客運賃を支給

付記

1 特別の事情により本表により難いときは、現に要した実費の範囲で支給することができる。

2 市内の車賃の計算については、南魚沼市職員の旅費支給に関する規則(平成16年南魚沼市規則第53号)の別表を準用する。

南魚沼市実費弁償に関する条例

平成16年11月1日 条例第42号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年11月1日 条例第42号
平成19年6月22日 条例第37号