○南魚沼市実費弁償に関する条例
平成16年11月1日
条例第42号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づく実費弁償に関しては、この条例の定めるところによる。
(1) 地方自治法第207条に定める議会、選挙管理委員会その他の機関の求めに応じて出頭した者
(2) 議会の委員会の求めに応じ、陳述のため出頭した者
2 前項第2号に掲げる場合において、その者が当該事件に関し利害関係者であるときは、その一部又は全部を支給しないことができる。
第3条 前条に定める実費弁償の支給については、市職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南魚沼市実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平19条例37・全改)
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 旅客賃 | ||
県外 | 県内 | ||||
円 40 | 円 1,100 | 円 12,000 | 円 10,000 | 鉄道、船、航空の各賃は、普通旅客運賃を支給 | |
付記 | 1 特別の事情により本表により難いときは、現に要した実費の範囲で支給することができる。 2 市内の車賃の計算については、南魚沼市職員の旅費支給に関する規則(平成16年南魚沼市規則第53号)の別表を準用する。 |