○南魚沼市特別職報酬等審議会条例
平成16年11月1日
条例第43号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、南魚沼市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平19条例1・平20条例36・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(平19条例1・平24条例3・平28条例10・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。