○南魚沼市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成16年11月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、南魚沼市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例3・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(平27条例3・旧第5条繰上)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平27条例3・旧第1項・一部改正)

(平成17年9月6日条例第24号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第31号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月30日条例第49号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第28号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第21号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、第2条の規定による改正後の南魚沼市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用しない。この場合において、同条の規定による改正前の南魚沼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関する条例の規定は、なおその効力を有するものとする。

(平成28年度における給料月額等の特例)

3 前項の場合における、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の教育長の給料月額は、562,500円とする。

(平28条例3・追加)

4 第2項の場合における、平成28年6月1日及び平成28年12月1日(以下「基準日」という。)を基準日として支給する期末手当の額については、それぞれの基準日現在において教育長が受けるべき給料月額に、その額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の147.5を、12月に支給する場合においては100分の162.5を乗じて得た額とする。

(平28条例3・追加)

(平成28年3月9日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南魚沼市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成16年11月1日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第46号
平成17年9月6日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第46号
平成21年3月17日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第49号
平成22年11月30日 条例第28号
平成25年6月25日 条例第21号
平成26年11月28日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第3号