○南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年11月1日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第7章 削除

第8章 昇給(第33条―第41条)

第8章の2 降号(第41条の2)

第9章 特別の場合における号給の決定(第42条―第44条)

第10章 雑則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 採用試験 職員を採用するための競争試験をいう。

(平18規則43・平27規則16・平28規則10・平28規則40・一部改正)

第2章 級別定数

第3条 削除

(級別定数)

第4条 条例第3条の2第1項の規定による職務の級の定数は、任命権者ごとに市長が定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、市長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級又は他の給料表のこれに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 採用試験に準ずる試験の結果に基づいて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うこととされたもの

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(平18規則43・平28規則10・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間

(平22規則25・一部改正)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(平18規則43・改称)

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表(1)の職務の級5級及び6級

 行政職給料表(2)の職務の級5級

 公安職給料表の職務の級5級及び6級

 医療職給料表(2)の職務の級5級及び6級

 医療職給料表(3)の職務の級6級及び7級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(平18規則43・平27規則16・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平18規則43・平28規則40・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平18規則43・平27規則16・平28規則10・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数(基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。第5号において同じ。)以外の号給である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(平18規則43・平19規則28・平27規則16・平28規則10・平28規則40・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平18規則43・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 地方公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、前各号に掲げる者に準ずると認める者

(平18規則43・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

(平18規則43・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条から前条までの規定は適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、その号給を決定することができる。

(平18規則43・一部改正)

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして長の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(長の定めるものに限る。以下この条(第25条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び業績評価の全体評語を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして長の定める要件(行政職給料表の3級又は2級に昇格させる場合その他の長の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして長の定める要件を含む。)

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、法第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合には、この限りでない。

(平19規則28・平28規則40・平29規則29・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合は、第20条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(平18規則43・平28規則40・一部改正)

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平28規則40・追加)

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平18規則43・一部改正、平28規則40・旧第24条繰下・一部改正)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 第20条第4項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(平28規則40・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び市長の定める者(次号に掲げる者を除く。) 前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 市長が別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平18規則43・平28規則40・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第20条第4項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(平28規則40・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「市長の定める者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。

(平18規則43・一部改正)

第7章 削除

(平18規則43)

第29条から第32条まで 削除

(平18規則43)

第8章 昇給

(平18規則43・全改)

(昇給日及び評価終了日)

第33条 条例第4条第4項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第39条又は第40条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日の前年度の12月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

(平18規則43・全改、平28規則40・一部改正)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第34条 条例第4条第4項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他長が定める事由とする。

(平28規則40・全改)

第35条 削除

(平22規則31)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第36条 評価終了日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、長の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第34条に規定する事由に該当した職員並びに条例第4条第4項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の長の定める場合を除き、長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

9 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲で長の定める号給数)とする。

10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

11 第7項から第9項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項から第9項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者における職員の定員、第6項の長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに長の定める号給数を超えてはならない。

(平18規則43・全改、平19規則28・平20規則12・平28規則40・平29規則29・一部改正)

第37条 削除

(平19規則28)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第38条 条例第4条第6項の規則で定める職員は、行政職給料表(2)及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(平18規則43・全改)

(研修、表彰等による昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平18規則43・全改)

(特別の場合の昇給)

第40条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ長の承認を得て、長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(平18規則43・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第41条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則43・全改)

第8章の2 降号

(平28規則40・追加)

第41条の2 南魚沼市職員の降給に関する条例(平成28年南魚沼市条例第40号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(平28規則40・追加)

第9章 特別の場合における号給の決定

(平18規則43・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を上位の号給に決定することができる。

(平18規則43・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規則43・平28規則40・一部改正)

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18規則43・一部改正)

第10章 雑則

第45条及び第46条 削除

(平28規則10)

(この規則により難い場合の措置)

第47条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の六日町又は大和町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の六日町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年六日町規則第6号)又は大和町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年大和町規則第1号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなし、期間は通算する。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに塩沢町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年塩沢町規則第4号)又は魚沼地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年魚沼地域広域水道企業団条例第7号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平17規則33・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第15号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平18規則43・追加)

(平成17年9月30日規則第33号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 南魚沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南魚沼市条例第33号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(1)の2級若しくは5級、行政職給料表(2)の4級又は公安職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(1)の2級若しくは5級、行政職給料表(2)の4級又は公安職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに南魚沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南魚沼市条例第33号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第12条第1項の規定による号給(規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び規則第35条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日に(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第33条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平19規則28・一部改正)

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(規則第36条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(規則第39条又は第40条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、切替日(切替後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第44号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年8月18日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成22年11月30日規則第31号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日規則第28号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条による改正後の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第7の2及び別表第7の5の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年4月1日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月26日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年1月1日から施行する。

2 第1条による改正後の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第7の1、別表第7の2及び別表第7の6の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 第2条による改正後の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年12月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年4月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月28日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年12月18日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

(平18規則43・全改、平24規則8・平25規則9・平27規則16・平28規則10・一部改正)

級別資格基準表

1 行政職給料表(1) 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

採用試験

大学卒業程度

大学卒

 

3

4

4

別に定める

別に定める

0

3

7

11

短大卒業程度

短大卒

 

5.5

4

4

別に定める

別に定める

0

6

10

14

高校卒業程度

高校卒

 

8

4

4

別に定める

別に定める

0

8

12

16

その他

中学卒

 

9

4

4

別に定める

別に定める

3

12

16

20

備考 試験欄の「採用試験」の区分に掲げる「大学卒業程度」は、職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験を示し、「短大卒業程度」は、職員採用試験(短大卒業程度)及びこれに相当する採用試験を示し、「高校卒業程度」は、職員採用試験(高校卒業程度)及びこれに相当する採用試験を示す。

2 行政職給料表(2) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

3 公安職給料表 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

採用試験

大学卒業程度

大学卒



1

4

6

別に定める


0

1

5

11

短大卒業程度

短大卒



2.5

5

6

別に定める


0

2.5

8

14

高校卒業程度

高校卒


2

3

5

6

別に定める

0

2

5

10

16

その他

中学卒

 

2

3

5

6

別に定める

4

6

9

14

20

備考 試験欄の「採用試験」の区分に掲げる「大学卒業程度」は、職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験を示し、「短大卒業程度」は、職員採用試験(短大卒業程度)及びこれに相当する採用試験を示し、「高校卒業程度」は、職員採用試験(高校卒業程度)及びこれに相当する採用試験を示す。

4 医療職給料表(1) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

歯科医師

大学6卒

 

6

0

6

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。

5 医療職給料表(2) 級別資格基準表

職務

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

獣医師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

0

5

8

別に定める

別に定める

短大卒

 

2.5

5

3

 

 

0

2.5

8

11

 

 

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める

 


0

2

5

別に定める

 

大学卒



5

3

別に定める

 


0

5

8

別に定める

 

栄養士

大学卒

 

 

5

3

 

 

 

0

5

8

 

 

短大卒

 

2.5

5

3

 

 

0

2.5

8

11

 

 

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

 

0

5

8

 

 

短大3卒

 

1

5

3

 

 

0

1

6

9

 

 

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

 

0

5

8

 

 

短大3卒

 

1

5

3

 

 

0

1

6

9

 

 

衛生検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

 

0

5

8

 

 

短大卒

 

2.5

5

3

 

 

0

2.5

8

11

 

 

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

3

 

 

 

0

5

8

 

 

短大3卒

 

1

5

3

 

 

0

1

6

9

 

 

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒



5

3




0

5

8



短大3卒


1

5

3



0

1

6

9



視能訓練士

大学卒

 

 

5

3

 

 

 

0

5

8

 

 

短大3卒

 

1

5

3

 

 

0

1

6

9

 

 

義肢装具士

短大3卒

 

1

5

3

 

 

0

1

6

9

 

 

歯科衛生士

短大3卒


1

5

別に定める



0

1

6

別に定める



短大卒


2.5

5

別に定める



0

2.5

8

別に定める



高校専攻科卒


4

5

別に定める



0

4

9

別に定める



歯科技工士

短大3卒


1

5

別に定める



0

1

6

別に定める



短大卒


2.5

5

別に定める



0

2.5

8

別に定める



あん摩マッサージ指圧師

はり師・きゅう師

柔道整復師

短大3卒

 

1

5

別に定める

 

 

0

1

6

別に定める

 

 

短大2卒

 

2.5

5

別に定める

 

 

0

2.5

8

別に定める

 

 

高校卒

 

5

5

別に定める

 

 

0

5

10

別に定める

 

 

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

4

備考 薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。

6 医療職給料表(3) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

 

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

別表第3(第6条関係)

(平18規則43・平20規則12・平24規則8・平28規則10・平28規則40・平31規則12・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

(6) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格

(7) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の2次試験の合格

(8) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 旧司法試験の第1次試験の合格

(7) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(8) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護師養成所を含むものとする。

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

 

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められ期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第5(第8条関係)

(平18規則43・平28規則10・一部改正)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同期の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年の者に限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

別表第6(第12条関係)

(平18規則43・平20規則12・平21規則4・平22規則25・平24規則8・平25規則9・平25規則28・平27規則16・平28規則10・一部改正)

初任給基準表

1 行政職給料表(1)

試験又は職種

学歴免許等

初任給

備考

採用試験

大学卒業程度

 

1級25号給

 

短大卒業程度

 

1級15号給

 

高校卒業程度

 

1級5号給

 

その他

高校卒

1級1号給

 

備考 試験又は職種欄の「採用試験」の区分に掲げる「大学卒業程度」、「短大卒業程度」及び「高校卒業程度」の区分は、別表第2の1の表備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、「大学卒業程度」は大学卒、「短大卒業程度」は短大卒、「高校卒業程度」は高校卒とする。

2 行政職給料表(2)

職種

学歴免許等

初任給

備考

技能職員

高校卒

1級17号給

 

中学卒

1級9号給

 

3 公安職給料表

試験又は職種

学歴免許等

初任給

備考

採用試験

大学卒業程度

 

2級13号給

 

短大卒業程度

 

2級3号給

 

高校卒業程度

 

1級3号給

 

備考 試験又は職種欄の「採用試験」の区分に掲げる「大学卒業程度」、「短大卒業程度」及び「高校卒業程度」の区分は、別表第2の3の表備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、「大学卒業程度」は大学卒、「短大卒業程度」は短大卒、「高校卒業程度」は高校卒とする。

4 医療職給料表(1)

職種

学歴免許等

初任給

備考

医師

歯科医師

大学6卒

1級1号給

 

備考 この表の適用を受ける職員の経験年数については、それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。

5 医療職給料表(2)

職種

学歴免許等

初任給

備考

獣医師

大学6卒

2級13号給

 

大学卒

2級1号給

 

薬剤師

大学6卒

2級17号給


大学卒

2級5号給


栄養士

大学卒

2級5号給


短大卒

1級15号給


診療放射線技師

大学卒

2級5号給


短大3卒

1級21号給


臨床検査技師

大学卒

2級5号給


短大3卒

1級21号給


衛生検査技師

大学卒

2級5号給


短大卒

1級15号給


臨床工学技士

大学卒

2級5号給


短大3卒

1級21号給


理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

2級5号給


短大3卒

1級21号給


視能訓練士

大学卒

2級5号給


短大3卒

1級21号給


義肢装具士

短大3卒

1級21号給


歯科衛生士

短大3卒

1級21号給


短大卒

1級15号給


新高4卒

1級11号給


歯科技工士

短大3卒

1級21号給


短大卒

1級15号給


あん摩・指圧師

鍼師・灸師

柔道整復師

短大3卒

1級21号給


短大卒

1級15号給


高校卒

1級5号給


その他

高校卒

1級5号級


備考

1 別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に、第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となった者に、この表を適用する場合における初任給欄の号給は、市長が別に定める。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

6 医療職給料表(3)

職種

学歴免許等

初任給

備考

保健師

大学卒

2級9号給


短大3卒

2級5号給


助産師

大学卒

2級15号給


短大3卒

2級11号給


看護師

短大3卒

2級11号給


短大卒

2級7号給


准看護師

旧中5卒

1級7号給


備考

1 この表の「保健師」、「看護師」及び「准看護師」については、それぞれ別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における、当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当して看護師となった職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大卒」の区分に対応する初任給欄の号給を2級9号給とする。

別表第7(第23条関係)

(平18規則43・全改、平20規則12・平21規則44・平22規則31・平26規則17・平27規則16・平28規則10・平28規則40・平29規則29・平30規則27・令元規則20・令4規則29・令5規則37・一部改正)

昇格時号給対応表

1 行政職給料表(1) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

54

73

52

92

36

52

54

74

52

93

37

53

55

75

53

94


53

55



95


53

55



96


53

55



97


53

55



98


54

55



99


54

55



100


54

56



101


54

56



102


54

56



103


55

56



104


55

56



105


55

56



106


55

56



107


55

57



108


56

57



109


56

57



110


56

57



111


56

57



112


56

57



113


56

57



114


56




115


56




116


56




117


57




118


57




119


57




120


57




121


57




122


57




123


57




124


57




125


57




2 行政職給料表(2) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



3 公安職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

11

3

1

1

1

3

12

4

1

1

1

4

13

5

1

1

1

5

14

6

2

1

1

6

15

7

3

1

1

7

16

8

4

1

1

8

17

9

5

1

1

9

18

10

6

2

1

10

19

11

7

3

1

11

20

12

8

4

1

12

21

13

9

5

1

13

22

14

10

6

1

14

23

15

11

7

1

15

24

16

12

8

1

16

25

17

13

9

1

17

26

18

14

10

2

18

27

19

15

11

3

19

28

20

16

12

4

20

29

21

17

13

5

21

30

22

18

14

6

22

31

23

19

15

7

23

32

24

20

16

8

24

33

25

21

17

9

25

34

26

22

18

10

26

35

27

23

19

11

27

36

28

24

20

12

28

37

29

25

21

13

29

38

30

26

22

14

30

39

31

27

23

15

31

40

32

28

24

16

32

41

33

29

25

17

33

42

34

30

26

18

34

43

35

31

27

19

35

44

36

32

28

20

36

45

37

33

29

21

37

46

38

34

30

22

38

47

39

35

31

23

39

48

40

36

32

24

40

49

41

37

33

25

41

50

42

38

34

26

42

51

43

39

35

27

43

52

44

40

36

28

44

53

45

41

37

29

45

54

46

42

38

30

46

55

47

43

39

31

47

56

48

44

40

32

48

57

49

45

41

33

49

58

50

46

42

34

50

59

51

47

43

35

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52

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44

36

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53

49

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53

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50

46

38

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55

51

47

39

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56

52

48

40

56

65

57

53

49

41

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54

50

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56

52

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72

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73

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74

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75

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77

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78

70

59

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79

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80

80

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60

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95

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83

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84

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85

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98

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86

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99

87

87

79

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100

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88

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104

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105

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130

 

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105

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132

 

106

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133

 

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106

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136

 

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137

 

107

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108

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140

 

108

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141

 

109

100

 

 

142

 

109

 

 

 

143

 

110

 

 

 

144

 

110

 

 

 

145

 

111

 

 

 

4 医療職給料表(1) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

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1

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1

29

1

30

1

31

1

32

1

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1

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1

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1

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1

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1

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2

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3

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4

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5

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6

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7

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8

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9

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10

47

11

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13

50

14

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52

16

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18

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19

56

20

57

21

58

22

59

23

60

24

61

25

5 医療職給料表(2) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

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5

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13

9

9

26

6

10

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10

10

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7

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11

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8

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12

12

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13

13

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14

14

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15

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16

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17

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18

18

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23

19

19

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24

20

20

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25

21

21

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18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

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21

25

29

25

25

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22

26

30

26

26

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23

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31

27

27

44

24

28

32

28

28

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25

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33

29

29

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34

30

30

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35

31

31

48

26

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36

32

32

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33

37

33

33

50

27

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33

33

51

28

35

39

34

33

52

28

36

40

34

34

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34

54

29

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35

34

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30

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35

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30

40

44

36

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45

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35

58

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59

32

43

47

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36

60

32

44

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38

36

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40

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53

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40

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54

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40

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54

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73

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43

41

74

39

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44

41

76

40

56

62

44

41

77

41

57

63

45

42

78

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57

63

45

42

79

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42

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64

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82

42

58

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46

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43

59

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47

43

86


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47


87


60

68

47


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47


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90


60

70

48


91


61

71

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48


93


61

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48


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61

73

48


95


61

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49


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74

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97


62

74

49


98


62

74

49


99


62

74

49


100


62

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50


101


63

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50


102


63

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50


103


63

74

50


104


63

74

50


105

 

63

74

51

 

106

 

 

74

 

 

107

 

 

74

 

 

108

 

 

74

 

 

109

 

 

74

 

 

110

 

 

74

 

 

111

 

 

74

 

 

112

 

 

74

 

 

113

 

 

74

 

 

6 医療職給料表(3) 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

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1

1

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1

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1

2

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1

7

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1

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1

4

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1

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2

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4

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1

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5

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33

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43

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37

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43

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46

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38

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44

39

51

47

36

38

64

44

40

52

48

36

38

65

45

41

53

49

37

38

66

46

42

54

50

37

38

67

47

43

55

51

38

39

68

48

44

56

52

38

39

69

49

45

57

53

39

39

70

50

46

58

53

39


71

51

47

59

54

40


72

52

48

60

54

40


73

53

49

61

55

41


74

54

50

62

55

41


75

55

51

63

56

41


76

56

52

64

56

41


77

57

53

65

57

41


78

58

54

66

58

41


79

59

55

67

59

42


80

60

56

68

60

42


81

61

57

69

61

42


82

62

58

70

61

42


83

63

59

71

62

42


84

64

60

72

62

42


85

65

61

73

63

43


86

65

62

74

63

43


87

66

63

75

64

43


88

66

64

76

64

43


89

67

65

77

65

43


90

67

66

78

65

43


91

68

67

79

66

44


92

68

68

80

66

44


93

69

69

81

67

44


94

70

70

82

67



95

71

71

83

68



96

72

72

84

68



97

73

73

85

68



98

74

74

85

68



99

75

75

86

69



100

76

76

86

69



101

77

77

87

69



102

77

78

87

69



103

78

79

88

70



104

78

80

88

70



105

79

81

89

70



106

79

81

90

70



107

80

81

91

71



108

80

82

92

71



109

81

82

92

71



110

81

82

92

71



111

81

83

93

72



112

81

83

93

72



113

81

83

93

73



114

82

84

94




115

82

84

94




116

82

84

94




117

82

85

95




118

82

85

95




119

83

85

95




120

83

85

96




121

83

86

96




122

83

86

96




123

83

86

97




124

84

86

97




125

84

87

97




126

84

87





127

84

87





128

84

87





129

85

88





130

85

88





131

85

88





132

86

88





133

86

89





134

86

89





135

87

89





136

87

90





137

87

90





138

88

90





139

88

90





140

88

90





141

89

91





142

89

91





143

89

91





144

89

91





145

90

91





146

90

92





147

90

92





148

90

92





149

91

92





150

91

92





151

91

93





152

91

93





153

92

93





154

92






155

92






156

92






157

93






158

93






159

93






160

94






161

94






162

94






163

95






164

95






165

95






166

96






167

96






168

96






169

97






別表第7の2(第24条の2関係)

(平28規則40・追加、平29規則29・平30規則27・令元規則20・令4規則29・令5規則37・一部改正)

降格時号給対応表

1 行政職給料表(1) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

38

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

41

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

54

37

37

29

29

22

56

38

38

30

30

23

58

39

39

31

31

24

60

40

40

32

32

25

62

41

41

33

33

26

64

42

42

34

34

27

66

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

71

45

45

37

37

30

74

46

46

38

38

31

77

47

47

39

39

32

80

48

48

40

40

33

83

49

49

41

41

34

86

50

50

42

42

35

89

51

51

43

43

36

92

52

52

44

44

37

93

54

53

45

45

38

93

56

54

46

46

39

93

58

55

47

47

40

93

60

56

48

48

41

93

61

57

49

50

42

93

62

58

50

52

43

93

63

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

77

75

57

66

50

93

82

78

58

76

51

93

87

81

59

88

52

93

92

84

60

92

53

93

97

88

61

93

54

93

102

92

62

93

55

93

107

99

63

93

56

93

116

106

64

93

57

93

125

113

65

93

58

93

125

113

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





2 行政職給料表(2) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




3 公安職給料表 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

9

13

17

25

9

2

10

13

18

26

10

3

10

13

19

27

11

4

11

14

20

28

12

5

12

15

21

29

13

6

13

16

22

30

14

7

14

17

23

31

15

8

15

18

24

32

16

9

16

19

25

33

17

10

17

20

26

34

18

11

18

22

27

35

19

12

19

23

28

36

20

13

20

24

29

37

21

14

21

25

30

38

22

15

22

26

31

39

23

16

23

27

32

40

24

17

24

28

33

41

25

18

25

30

34

42

26

19

27

30

35

43

27

20

28

32

36

44

28

21

29

33

37

45

29

22

29

34

38

46

30

23

30

35

39

47

31

24

31

36

40

48

32

25

33

37

41

49

33

26

33

38

42

50

34

27

34

39

43

51

35

28

35

40

44

52

36

29

37

41

45

53

37

30

38

42

46

54

38

31

39

43

47

55

39

32

40

44

48

56

40

33

41

45

49

57

41

34

42

46

50

58

42

35

43

47

51

59

43

36

44

48

52

60

44

37

45

49

53

61

45

38

46

50

54

62

46

39

47

51

55

63

47

40

48

52

56

64

48

41

49

53

57

65

49

42

50

54

58

66

50

43

51

55

59

67

51

44

52

56

60

68

52

45

53

57

61

70

53

46

54

58

62

72

54

47

55

59

63

74

55

48

56

60

64

76

56

49

57

61

65

77

57

50

58

62

66

78

58

51

59

63

67

79

59

52

60

64

68

80

60

53

61

65

70

81

61

54

62

66

72

82

62

55

63

67

74

83

63

56

64

68

76

84

64

57

65

69

77

86

65

58

66

70

78

88

66

59

67

71

79

90

67

60

68

72

80

92

68

61

69

73

81

95

69

62

70

74

82

98

70

63

71

75

83

101

71

64

72

76

84

104

72

65

73

77

85

105

73

66

74

78

86

106

74

67

75

79

87

107

75

68

76

80

88

116

78

69

78

81

89

125

79

70

80

82

90

125

80

71

82

83

91

125

81

72

84

84

92

125

82

73

85

85

93

125

83

74

86

86

94

125

84

75

87

87

95

125

85

76

88

88

96

125

86

77

89

89

97

125

87

78

90

90

98

125

88

79

91

91

99

125

89

80

92

92

100

125

90

81

93

93

101

125

91

82

94

94

102

125

92

83

95

95

103

125

93

84

96

96

104

125

93

85

97

97

105

125

93

86

98

98

106

125

93

87

99

99

107

125

93

88

100

100

108

125

93

89

101

102

110

125

93

90

102

104

112

125

93

91

103

106

114

125

93

92

104

108

116

125

93

93

107

109

118

125

93

94

110

110

120



95

113

111

122



96

116

112

132



97

118

113

137



98

120

114

138



99

122

115

139



100

124

116

141



101

125

119

141



102

125

122

141



103

125

125

141



104

125

128

141



105

125

131

141



106

125

134

141



107

125

137

141



108

125

140

141



109

125

142

141



110

125

144

141



111

125

145

141



112

125

145

141



113

125

145

141



114

125

145

141



115

125

145

141



116

125

145

141



117

125

145

141



118

125

145

141



119

125

145

141



120

125

145

141



121

125

145

141



122

125

145

141



123

125

145

141



124

125

145

141



125

125

145

141



126

125

145




127

125

145




128

125

145




129

125

145




130

125

145




131

125

145




132

125

145




133

125

145




134

125

145




135

125

145




136

125

145




137

125

145




138

125

145




139

125

145




140

125

145




141

125

145




142

125





143

125





144

125





145

125





4 医療職給料表(1) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

1

37

2

38

3

39

4

40

5

41

6

42

7

43

8

44

9

45

10

46

11

47

12

48

13

49

14

50

15

51

16

52

17

53

18

54

19

55

20

56

21

57

22

58

23

59

24

60

25

61

26

61

27

61

28

61

29

61

30

61

31

61

32

61

33

61

34

61

35

61

36

61

37

61

38

61

39

61

40

61

41

61

42

61

43

61

44

61

45

61

46

61

47

61

48

61

49

61

50

61

51

61

52

61

53

61

54

61

55

61

56

61

57

61

58

61

59

61

60

61

61

61

62

61

63

61

64

61

65

61

66

61

67

61

68

61

69

61

70

61

71

61

72

61

73

61

74

61

75

61

76

61

77

61

78

61

79

61

80

61

81

61

82

61

83

61

84

61

85

61

86

61

87

61

88

61

89

61

90

61

91

61

92

61

93

61

94

61

95

61

96

61

97

61

98

61

99

61

100

61

101

61

102

61

103

61

104

61

105

61

106

61

107

61

108

61

109

61

110

61

111

61

112

61

113

61

114

61

115

61

116

61

117

61

118

61

119

61

120

61

121

61

122

61

123

61

124

61

125

61

126

61

127

61

128

61

129

61

5 医療職給料表(2) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

46

41

37

41

41

26

48

42

38

42

42

27

50

43

39

43

43

28

52

44

40

44

44

29

54

45

41

45

45

30

56

46

42

46

46

31

58

47

43

47

47

32

60

48

44

48

48

33

62

49

45

50

51

34

64

50

46

52

54

35

66

51

47

54

57

36

68

52

48

56

60

37

70

53

49

58

62

38

72

54

50

60

64

39

74

55

51

62

66

40

76

56

52

64

71

41

79

57

53

67

76

42

82

58

54

70

81

43

85

59

55

73

85

44

85

60

56

76

85

45

85

61

57

80

85

46

85

62

58

84

85

47

85

63

59

89

85

48

85

64

60

94

85

49

85

65

61

99

85

50

85

66

62

104

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

79

69

105

85

58

85

82

70

105

85

59

85

85

71

105

85

60

85

90

72

105

85

61

85

95

74

105

85

62

85

100

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




6 医療職給料表(3) 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

25

13

17

21

17

2

17

26

14

18

22

18

3

17

27

15

19

23

19

4

18

28

16

20

24

20

5

19

29

17

21

25

21

6

20

30

18

22

26

22

7

21

31

19

23

27

23

8

22

32

20

24

28

24

9

24

33

21

25

29

25

10

25

34

22

26

30

26

11

26

35

23

27

31

27

12

28

36

24

28

32

28

13

29

37

25

29

33

29

14

30

38

26

30

34

30

15

31

39

27

31

35

31

16

32

40

28

32

36

32

17

33

41

29

33

37

33

18

34

42

30

34

38

34

19

35

43

31

35

39

35

20

36

44

32

36

40

36

21

37

45

33

37

41

37

22

38

46

34

38

42

38

23

39

47

35

39

43

39

24

40

48

36

40

44

40

25

41

49

37

41

45

41

26

42

50

38

42

46

42

27

43

51

39

43

47

43

28

44

52

40

44

48

44

29

45

53

41

45

50

45

30

46

54

42

46

52

46

31

47

55

43

47

54

47

32

48

56

44

48

56

48

33

49

57

45

49

58

49

34

50

58

46

50

60

50

35

51

59

47

51

62

51

36

52

60

48

52

64

56

37

53

61

49

53

66

61

38

54

62

50

54

68

66

39

55

63

51

55

70

69

40

56

64

52

56

72

69

41

58

65

53

57

78

69

42

60

66

54

58

84

69

43

62

67

55

59

90

69

44

64

68

56

60

93

69

45

65

69

57

61

93

69

46

66

70

58

62

93

69

47

67

71

59

63

93

69

48

68

72

60

64

93

69

49

69

73

61

65

93

69

50

70

74

62

66

93

69

51

71

75

63

67

93

69

52

72

76

64

68

93

69

53

73

77

65

70

93

69

54

74

78

66

72

93

69

55

75

79

67

74

93

69

56

76

80

68

76

93

69

57

77

81

69

77

93

69

58

78

82

70

78

93


59

79

83

71

79

93


60

80

84

72

80

93


61

81

85

73

82

93


62

82

86

74

84

93


63

83

87

75

86

93


64

84

88

76

88

93


65

86

89

77

90

93


66

88

90

78

92

93


67

90

91

79

94

93


68

92

92

80

98

93


69

93

93

81

102

93


70

94

94

82

106



71

95

95

83

110



72

96

96

84

112



73

97

97

85

113



74

98

98

86

113



75

99

99

87

113



76

100

100

88

113



77

102

101

89

113



78

104

102

90

113



79

106

103

91

113



80

108

104

92

113



81

113

107

93

113



82

118

110

94

113



83

123

113

95

113



84

128

116

96

113



85

131

120

98

113



86

134

124

100

113



87

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128

102

113



88

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104

113



89

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135

105

113



90

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91

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107

113



92

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150

110

113



93

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113

113



94

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153

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96

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169

153

125




100

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101

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153

125




103

169

153

125




104

169

153

125




105

169

153

125




106

169

153

125




107

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153

125




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153

125




109

169

153

125




110

169

153

125




111

169

153

125




112

169

153

125




113

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153

125




114

169

153





115

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153





116

169

153





117

169

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118

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153





119

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153





120

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122

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123

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別表第7の3 昇給号給数表(第36条関係)

(平28規則40・全改)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第43条関係)

(平20規則44・全改、平24規則8・平28規則40・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

条例第18条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ)による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号)第15条に定める介護休暇の期間

専従許可を受けた期間

2/3以下

条例第18条第2項の休職又は結核性疾患に係る休暇の期間

1/2以下

条例第18条第3項の休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(結核性疾患によるもの及び通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下

条例第18条第4項に定める休職の期間

(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)

3/3以下

南魚沼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年11月1日 規則第37号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第37号
平成17年9月30日 規則第33号
平成18年3月31日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年12月26日 規則第44号
平成21年3月23日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第44号
平成22年8月18日 規則第25号
平成22年11月30日 規則第31号
平成24年3月23日 規則第8号
平成25年3月25日 規則第9号
平成25年12月12日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年3月27日 規則第16号
平成28年3月22日 規則第10号
平成28年12月26日 規則第40号
平成29年12月28日 規則第29号
平成30年12月28日 規則第27号
平成31年4月26日 規則第12号
令和元年12月27日 規則第20号
令和4年12月28日 規則第29号
令和5年12月18日 規則第37号