○南魚沼市職員の給料の調整額に関する規則

平成16年11月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の給料月額の調整額表を定めるものとする。

(給料の調整を行う職及び調整額)

第2条 条例第7条の規定により、給料の調整を行う職員の職及び調整額は、別表のとおりとする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第34号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月17日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17規則34・平20規則13・平21規則26・平23規則12・平27規則22・平28規則20・令4規則1・令5規則21・一部改正)

調整額表

職名

調整月額(円)

管理指導主事及び指導主事(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職にあった者が引き続き条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)の適用を受けることとなる場合で、同表の適用を受けることとなる月の前月の給料月額に相当する額が、同表に規定する当該職員の職務の級の給料月額の最高月額を上回る者に限る。)

条例第7条第2項の規定により算出した額を限度として、条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)の適用を受けることとなる月の前月の給料月額に相当する額から同表に規定する当該職員の職務の級の給料月額の最高月額を控除して得た額の範囲内で市長が定める額

南魚沼市職員の給料の調整額に関する規則

平成16年11月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第38号
平成17年9月30日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第26号
平成23年3月29日 規則第12号
平成27年3月27日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第20号
令和4年1月17日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第21号