○南魚沼市職員の管理職手当に関する規則

平成16年11月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 条例第7条の2第1項の規則で指定する職及び管理職手当の額は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては別表に定める額に南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平20規則15・平27規則8・令5規則13・一部改正)

(条例附則第37項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第37項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職及び管理職手当の額は、別表のとおり」とあるのは、「職は、別表のとおりとし、管理職手当の額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則13・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の六日町又は大和町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の六日町職員の管理職手当に関する規則(平成3年六日町規則第22号)又は大和町職員の管理職手当に関する規則(昭和43年大和町規則第2号)の規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに塩沢町職員の管理職手当に関する規則(平成3年塩沢町規則第34号)又は魚沼地域広域水道企業団職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年魚沼地域広域水道企業団規則第1号)の規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平17規則35・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の管理職手当に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第14号)の規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平18規則23・追加)

(平成17年9月30日規則第35号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月5日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月27日規則第69号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(南魚沼市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正)

2 南魚沼市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成16年南魚沼市規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成20年6月30日規則第29号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日規則第23号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南魚沼市職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の南魚沼市職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28規則18・全改、平29規則12・平30規則6・平31規則4・平31規則5・令2規則14・令2規則23・令3規則16・令4規則11・令5規則18・令5規則21・一部改正)

管理職手当表

(単位:円)

区分

1種

2種

3種

4種

5種

6種

7種

8種

9種

10種

11種

12種

13種

備考

80,000

70,000

60,000

40,000

35,000

32,000

30,000

28,000

24,000

20,000

18,000

15,000

5,000

総務部長














市民生活部長














福祉保健部長














産業振興部長














建設部長














教育部長














会計管理者














部参事














部次長














秘書広報課長














企画政策課長














U&Iときめき課長














情報管理室長














DX推進室長














総務課長














財政課長














大和市民センター長














塩沢市民センター長














会計課長














市民課長














税務課長














環境交通課長














廃棄物対策課長














新ごみ処理施設整備室長














福祉課長














介護保険課長














子育て支援課長














こども家庭サポートセンター長














保健課長














農林課長














家畜指導診療所長














商工観光課長














建設課長














都市計画課長














消防長














消防次長














消防庶務課長














警防課長














予防課長














消防署長














湯沢消防署長














消防署大和分署長














学校教育課長














管理指導主事














指導主事














社会教育課長














生涯スポーツ課長














子ども・若者相談支援センター長














図書センター長














議会事務局長














議会事務局次長














農業委員会事務局長














監査委員事務局長














参事














保健師長














備考 この表の区分欄に掲げる職員区分は、相当する職務に従事する者を含むものとする。

南魚沼市職員の管理職手当に関する規則

平成16年11月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第39号
平成17年9月30日 規則第35号
平成18年3月29日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第29号
平成19年12月5日 規則第65号
平成19年12月27日 規則第69号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年6月30日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月29日 規則第13号
平成25年3月26日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年3月27日 規則第8号
平成27年3月27日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月19日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第5号
令和2年3月26日 規則第14号
令和2年6月29日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年3月23日 規則第11号
令和5年3月1日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第21号