○南魚沼市職員の扶養手当の支給に関する規則

平成16年11月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

(平29規則1・追加、令7規則15・一部改正)

(届出)

第3条 条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

(平20規則39・一部改正、平29規則1・旧第2条繰下・一部改正、令7規則15・一部改正)

(認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平29規則1・追加)

(支給の始期及び終期)

第4条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則15・追加)

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(平29規則1・旧第3条繰下・一部改正)

(扶養手当の返還)

第6条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(平29規則1・旧第4条繰下)

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平29規則1・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の六日町又は大和町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の六日町職員の扶養手当の支給に関する規則(平成5年六日町規則第16号)又は大和町職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和49年大和町規則第20号)の規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに塩沢町職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和60年塩沢町規則第12号)又は魚沼地域広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年魚沼地域広域水道企業団条例第7号)の規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為とみなす。

(平17規則36・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の扶養手当の支給に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第17号)の規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為とみなす。

(平18規則25・追加)

(平成28年改正条例附則第3項の規定が適用される間の読替え)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条中「条例第9条第1項」とあるのは、「南魚沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年南魚沼市条例第41号)附則第3項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

(平29規則1・追加)

(平成17年9月30日規則第36号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月4日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月1日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年改正条例附則第4条の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、南魚沼市職員の扶養手当の支給に関する規則第2条及び第2条の2中「条例」とあるのは「南魚沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第6号)附則第4条により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、第3条第1項中「新たに条例」とあるのは「新たに読替え後の条例」と、第5条第1項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

(平30規則14・全改)

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(平30規則14・全改)

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南魚沼市職員の扶養手当の支給に関する規則

平成16年11月1日 規則第40号

(令和7年4月1日施行)