○南魚沼市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成16年11月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例及びこの規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分室、分校その他これ等に類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が、次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(平27規則19・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び高速自動車国道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、南魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第37号)第8条第1項本文に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平19規則31・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第7条の2 条例第10条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(以下「異動等」という。)の前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における、通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は通勤が交通事情等に照らして困難であると市長が認めるものとする。

(平23規則28・追加)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第7条の3 条例第10条第3項の規則で定める住居は、異動等の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(平23規則28・追加)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第7条の4 条例第10条第3項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであることとする。

(平23規則28・追加)

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第7条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(平23規則28・追加、令4規則13・一部改正)

(権衡職員等の範囲)

第7条の6 条例第10条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員とする。

(平23規則28・追加)

第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間が6箇月である定期券の価額の6分の1の額(6箇月の定期券が発行されていない場合は、6箇月を超えない範囲内で最も長い通用期間の定期券の価額を当該通用期間の月数で除して得た額)

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 第7条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平23規則28・令4規則13・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第10条第2項第2号(南魚沼市職員の育児休業等に関する条例(平成16年南魚沼市条例第38号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(平20規則16・令5規則13・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(平19規則50・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第11条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第10条第1項の職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の六日町又は大和町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の六日町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和55年六日町規則第10号)又は大和町職員の通勤手当に関する規則(昭和33年大和町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の規則の規定により新市設置の日以後に支払われるべきであった通勤手当については、なお合併前の規則の例による。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日(以下「編入日」という。)の前日までに塩沢町職員の通勤手当の支給に関する規則(平成11年塩沢町規則第8号)又は魚沼地域広域水道企業団職員の通勤手当の支給に関する規則(平成4年魚沼地域広域水道企業団規則第1号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平17規則38・追加)

5 前項の規定にかかわらず、編入前の規則の規定により編入日以後に支払われるべきであった通勤手当については、なお編入前の規則の例による。

(平17規則38・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

6 平成18年4月1日(以下「承継日」という。)の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の通勤手当支給に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第18号。以下「解散前の規則」という。)の規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平18規則26・追加)

7 前項の規定にかかわらず、解散前の規則の規定により承継日以後に支払われるべきであった通勤手当については、なお解散前の規則の例による。

(平18規則26・追加)

(平成17年9月30日規則第38号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月7日規則第28号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平19規則31・一部改正)

画像画像

南魚沼市職員の通勤手当の支給に関する規則

平成16年11月1日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第43号
平成17年9月30日 規則第38号
平成18年3月29日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年8月29日 規則第50号
平成20年3月31日 規則第16号
平成23年9月7日 規則第28号
平成27年3月27日 規則第19号
令和4年3月28日 規則第13号
令和5年3月1日 規則第13号