○南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年11月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例5・一部改正)

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 防疫等作業手当

(2) 死体処理等手当

(3) 消防特殊業務手当

(4) その他特に必要と認める手当

(平17条例25・平18条例35・平20条例7・平22条例17・平23条例2・令4条例41・一部改正)

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、職員が感染症防疫作業、行旅病人及び精神障害者の救護に従事した場合に支給するものとし、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号及び第4号の場合については医療職給料表(1)の適用を受ける職員を、第5号の場合については医療職給料表の適用を受ける職員をそれぞれ除くものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項若しくは第3項に規定する感染症若しくは市長がこれらに相当すると認める感染症の患者若しくはその疑いのある者の防疫又は病原体検査のための検査材料の採取若しくは取扱いの作業に従事した場合 日額 500円

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口てい疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他市長が別に定める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事した場合 日額 500円

(3) 家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で市長が定めるものに従事した場合 日額 500円

(4) 結核患者又はその疑いのある者に対して行う家庭訪問指導に従事した場合 日額 500円

(5) 行旅病人の救護に従事した場合 1回 500円

(6) 特に身体に危害を受けるおそれのある精神障害者の救護に従事した場合 日額 500円

(平17条例25・旧第4条繰上、平25条例4・令元条例3・令2条例24・一部改正)

(死体処理等手当)

第4条 死体処理等手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員(以下「医師以外の職員」という。)が死体処理又は解剖補助の作業に従事した場合に支給するものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 医療職以外の職員が行旅死亡人の死体処理作業に従事した場合 1回 3,000円

(2) 医療職以外の職員が前号以外の遺体処理に従事した場合 1回 1,400円

(3) 解剖中の死体及び臓器に直接接触した場合 1体 1,100円

(平17条例25・旧第5条繰上、平18条例35・一部改正)

(消防特殊業務手当)

第5条 消防特殊業務手当は、公安職給料表の適用を受ける職員が、特に危険等を伴う業務に従事した場合に支給するものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 火炎中等での消火、救助若しくは救急業務又は死体の収容業務に従事した場合 1回 200円

(2) 遭難時又は災害時において著しく危険かつ困難な状況の下で行う遭難者又は被災者の捜索又は救助の業務に従事した場合 1回 200円

(3) 救急業務のため出動し、困難な救急業務に従事した場合 1回 200円

(4) 救急救命士が救急救命特定行為を行った場合 1回 500円

(5) 災害現場で地上10メートル以上の不安定な箇所での救助業務に従事した場合 1回 200円

(平18条例35・追加)

(その他特に必要と認める手当)

第6条 第3条から前条までに定めるもののほか、特に市長が必要と認める事務又は作業に従事した職員の特殊勤務手当は、別に規則で定める。

(平17条例25・旧第15条繰上、平18条例35・旧第9条繰下、平20条例7・旧第10条繰上、令4条例41・旧第9条繰上)

(日額の定義)

第7条 この条例において日額とは、暦日を単位として、1日1件以上これらの特殊勤務に従事した場合をいう。

(平17条例25・旧第16条繰上、平18条例35・旧第10条繰下、平20条例7・旧第11条繰上、令4条例41・旧第10条繰上)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例25・旧第17条繰上、平18条例35・旧第11条繰下、平20条例7・旧第12条繰上、令4条例41・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの間において合併前の六日町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年六日町条例第6号)又は大和町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年大和町条例第8号)の規定によりなされた特殊勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに塩沢町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年塩沢町条例第6号)又は魚沼地域広域水道企業団職員の特殊勤務手当支給規程(平成6年魚沼地域広域水道企業団規程第1号)の規定によりなされた特殊勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた特殊勤務手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平17条例25・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第23号)の規定によりなされた特殊勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた特殊勤務手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平18条例35・追加)

(平成17年9月6日条例第25号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南魚沼市職員の定年等に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の南魚沼市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月18日条例第35号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 南魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南魚沼市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年11月1日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第48号
平成17年9月6日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第35号
平成20年3月18日 条例第7号
平成21年6月18日 条例第34号
平成21年6月18日 条例第35号
平成22年3月29日 条例第17号
平成23年3月8日 条例第2号
平成25年3月19日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第6号
平成28年3月9日 条例第5号
令和元年5月27日 条例第3号
令和2年6月1日 条例第24号
令和4年12月16日 条例第41号