○南魚沼市立ゆきぐに大和病院に勤務する整形外科医師の特殊勤務手当に関する規則
平成16年11月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年南魚沼市条例第48号)第8条の規定に基づき、ゆきぐに大和病院に勤務する整形外科医師の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関する事項を定めるものとする。
(平20規則18・令5規則21・一部改正)
(手当の額等)
第2条 手当の額は、次のとおりとする。
職名 | 支給月額(円) |
部長 | 200,000 |
医長 | 150,000 |
医師 | 50,000 |
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。