○南魚沼市職員の宿日直手当に関する規則

平成16年11月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づき、宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間及び休日並びに国の行事の行われる日で市長が指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 前条の勤務についての宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合には、宿日直手当の半額を加算する。

2 南魚沼市病院事業職員の宿日直手当については、前項本文の規定にかかわらず、南魚沼市立ゆきぐに大和病院医師にあっては勤務1回につき2万4,000円、南魚沼市民病院医師にあっては勤務1回につき5万円、その他の職員にあっては1回につき7,200円とする。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に午後から日直勤務を命ぜられた場合には、それぞれの半額を支給する。

3 前項の勤務は、条例第13条から第15条までの勤務には含まれないものとする。

(平17規則4・平21規則35・平22規則15・平23規則14・平29規則18・令2規則4・一部改正)

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の六日町又は大和町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた宿日直手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた宿日直手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南魚沼市職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第18号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南魚沼市職員の宿日直手当に関する規則

平成16年11月1日 規則第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第48号
平成17年3月28日 規則第4号
平成21年6月5日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年3月29日 規則第14号
平成29年6月23日 規則第18号
令和2年3月3日 規則第4号