○南魚沼市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年11月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第16条の4の規定(南魚沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年南魚沼市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則25・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める額は、同条第1項に規定する職員の占める職に係る南魚沼市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成16年南魚沼市規則第39号。以下「管理職手当規則」という。)別表に掲げる区分(任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員にあっては、同表の区分欄に掲げる相当する職員区分)に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 17,000円

(2) 2種 15,000円

(3) 3種 14,000円

(4) 4種 12,000円

(5) 5種 11,000円

(6) 6種 10,000円

(7) 7種 9,000円

(8) 8種 8,000円

(9) 9種 7,000円

(10) 10種 6,000円

(11) 11種 5,000円

(12) 12種 4,000円

2 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平22規則25・平27規則12・平28規則19・令3規則9・一部改正)

第3条 条例第16条の4第3項第2号の規則で定める額は、同条第1項に規定する職員の占める職に係る管理職手当規則別表に掲げる区分(任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員にあっては、同表の区分欄に掲げる相当する職員区分)に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 8,500円

(2) 2種 7,500円

(3) 3種 7,000円

(4) 4種 6,000円

(5) 5種 5,500円

(6) 6種 5,000円

(7) 7種 4,500円

(8) 8種 4,000円

(9) 9種 3,500円

(10) 10種 3,000円

(11) 11種 2,500円

(12) 12種 2,000円

2 条例第16条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則12・追加、平28規則19・一部改正)

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(平27規則12・旧第3条繰下)

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平27規則12・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の六日町又は大和町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の六日町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年六日町規則第23号)又は大和町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年大和町規則第31号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿とみなす。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日の前日までに塩沢町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年塩沢町規則第36号)又は魚沼地域広域水道企業団職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年魚沼地域広域水道企業団規則第1号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平17規則40・追加)

5 塩沢町の編入の際現に編入前の規則の規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、それぞれこの規則の相当規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿とみなす。

(平17規則40・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

6 平成18年4月1日の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成13年南魚沼地域広域連合規則第22号。以下「解散前の規則」という。)の規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平18規則29・追加)

7 南魚沼地域広域連合の解散の際現に解散前の規則の規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿とみなす。

(平18規則29・追加)

(条例附則第37項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

8 条例附則第37項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則13・追加)

(平成17年9月30日規則第40号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第70号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第30号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月18日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成23年3月29日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

南魚沼市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成16年11月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第49号
平成17年9月30日 規則第40号
平成18年3月29日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第33号
平成19年12月27日 規則第70号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年6月30日 規則第30号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年8月18日 規則第25号
平成23年3月29日 規則第15号
平成25年3月26日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月27日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第19号
令和3年3月15日 規則第9号
令和5年3月1日 規則第13号