○南魚沼市職員の災害派遣手当に関する規則

平成16年11月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、南魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年南魚沼市条例第47号。以下「条例」という。)第16条の9の規定に基づき、災害派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の支給額)

第2条 条例第16条の9第2項の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

2 前項に定める額は、職員が派遣を受けた区域に到着した日から出発する日の前日までの間について支給する。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年11月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の六日町又は大和町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の六日町職員の災害派遣手当に関する規則(平成8年六日町規則第2号)又は大和町職員の災害派遣手当に関する規則(平成8年大和町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた災害派遣手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた災害派遣手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により保管されている災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されている災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

4 塩沢町の編入の日前に、塩沢町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年塩沢町規則第33号。以下「塩沢町規則」という。)の規定によりなされた災害派遣手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた災害派遣手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平17規則42・追加)

5 塩沢町の編入の際現に塩沢町規則の規定により保管されている災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されている災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿とみなす。

(平17規則42・追加)

(平成17年9月30日規則第42号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え、60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

南魚沼市職員の災害派遣手当に関する規則

平成16年11月1日 規則第51号

(平成17年10月1日施行)