○南魚沼市職員の旅費に関する条例

平成16年11月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、常勤の特別職の職員及び一般職の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例23・一部改正)

(普通旅費)

第2条 職員が職務のため国内を旅行したときは、1旅行ごとに別表第1による旅費を支給する。

2 旅費は、順路によりこれを計算する。

(赴任旅費)

第3条 特別の事由により本市以外の地域から新たに採用した職員又は転任を命ぜられ住所若しくは居所を移転した職員については、赴任旅費を支給することができる。

2 特別の事由により本市以外の地域から新たに採用した職員に対する赴任旅費の額は、この条例に定めるほか、新潟県の職員の旅費に関する条例(昭和30年新潟県条例第58号)中、移転料、着後手当及び扶養親族移転料に関する規定を準用する。ただし、移転に要した輸送実費が移転料を上回るときは、その差額を支給することができる。

3 転任を命ぜられ住所又は居所を移転した職員に対する赴任旅費は、移転料を支給することとし、その額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

4 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

5 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第3項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平23条例37・一部改正)

(車賃)

第4条 車賃は、旅客運賃等又は車賃として支払った実費額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の承認を受けて私用車を使用して旅行した場合の車賃の額は、路程1キロメートルにつき20円を支給する。この場合において、公務上の必要により有料の道路、駐車場等を利用し、その料金を負担するときの車賃の額は、その実費額を加算した額とする。

3 前項の車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 第1項の規定にかかわらず、公用車又は市が借り上げた車両を使用した場合には、車賃を支給しない。ただし、公務上の必要により有料の道路、駐車場等を利用し、その料金を負担するときは、その実費額を車賃として支給することができる。

(平19条例52・平23条例37・一部改正)

(本邦通過の場合の旅費)

第5条 外国旅行(公海を含む。)中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、第2条に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食事料又は本邦に到着した日までの日当及び食事料については、第7条に定めるところによる。

(旅客運賃等)

第6条 外国旅行における鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、現に支払った旅客運賃の額を支給する。

2 公務上の必要又はやむを得ない事情により別に急行料金、寝台料金及び座席指定料金を必要とした場合には、前項に規定する旅客運賃のほか現に支払った急行料金、寝台料金及び座席指定料金の額を支給する。

(日当、宿泊料及び食事料)

第7条 外国旅行における日当及び宿泊料は、旅行地の区分に応じ、別表第3に定める額を支給する。

2 前条の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第3に定める額の10分の7に相当する額を支給する。

3 食事料は、水路旅行又は航空旅行において、船賃若しくは航空賃のほかに食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、別表第3に定める額を支給する。

(平23条例37・一部改正)

(支度料)

第8条 支度料は、外国旅行期間に応じた別表第4に定める額を支給する。

2 外国に旅行を命じられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その旅行を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額とする。

(平23条例37・一部改正)

(旅行雑費)

第9条 外国旅行における旅行雑費は、旅行者の予防注射料、旅券交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額を支給する。

(旅費の調整)

第10条 この条例の規定による旅費が、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費となる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、その必要とする実費額を限度として旅費を支給することができる。

3 研修、講習その他長期の旅行等をする場合には、打切り又は減額をして支給することができる。

(概算払及び請求)

第11条 旅費は、概算払をすることができる。

2 旅費は、帰着後7日以内に請求(概算払を受けたときは、精算)をしなければならない。ただし、第4条第2項の規定による車賃は、1月分をまとめてその翌月中に請求することができる。

(平19条例52・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の六日町旅費条例(昭和39年六日町条例第9号)又は大和町職員の旅費支給条例(昭和31年大和町条例第9号)の規定による。

(塩沢町の編入等に伴う経過措置)

3 この条例は、平成17年10月1日(以下「編入日」という。)以後に出発する旅行から適用し、編入前の塩沢町及び魚沼地域広域水道企業団の職員が編入日前に出発した旅行については、塩沢町職員の旅費に関する条例(平成9年塩沢町条例第27号)又は魚沼地域広域水道企業団職員の旅費に関する条例(昭和52年魚沼地域広域水道企業団条例第8号)の例による。

(平17条例50・追加)

(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)

4 この条例は、平成18年4月1日(以下「承継日」という。)以後に出発する旅行について適用し、解散前の南魚沼地域広域連合の職員が承継日前に出発した旅行については、解散前の南魚沼地域広域連合職員の旅費条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第24号)の例による。

(平18条例36・追加)

(平成17年9月30日条例第50号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南魚沼市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年12月14日条例第52号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南魚沼市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年12月2日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例39・全改)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

旅客賃

県外

県内

市内

常勤の職員

850円

12,000円

10,000円

7,000円以内

鉄道、船、航空の各賃は、普通旅客運賃を支給

付記

当県内の日帰り旅行の場合の日当は、支給しない。

別表第2(第3条関係)

(平23条例37・追加)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路4分の1キロメートル又は陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第7条関係)

(平23条例37・一部改正)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

指定都市

6,200円

19,300円

5,800円

甲地方

5,200円

16,100円

乙地方

4,200円

12,900円

丙地方

3,800円

11,600円

備考

1 指定都市とは、新潟県の職員の旅費の支給に関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―10号)第13条で定める地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として同規則第14条及び第15条で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として同規則第14条及び第16条で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第4(第8条関係)

(平23条例37・一部改正)

支度料

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

60,000円

75,000円

88,000円

南魚沼市職員の旅費に関する条例

平成16年11月1日 条例第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 条例第50号
平成17年9月30日 条例第50号
平成18年3月24日 条例第36号
平成19年6月22日 条例第39号
平成19年12月14日 条例第52号
平成23年12月9日 条例第37号
令和元年12月2日 条例第23号