○南魚沼市建設工事請負基準約款

平成16年11月1日

告示第6号

(総則)

第1条 発注者及び請負者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「設計図書」という。)に従い、これを履行しなければならない。

2 この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者が定めることができる。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(工事用地の確保)

第2条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(関連工事の調整)

第3条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(工程表及び工事費内訳書)

第4条 受注者は、請負金額100万円を超える工事については、契約締結の日の翌日から起算して、7日以内に工事に関する工程表を作成して、発注者に提出するものとする。

2 発注者は、前項の工程表を審査し、特に必要があると認めたときは、受注者に対して変更を求めることができる。

3 発注者は、特に必要があると認めたときは、受注者に対して契約締結の日から起算して7日以内に、工事に関する工事費内訳書の提出を求めることができるものとする。

(平23告示40・一部改正)

(契約の保証)

第5条 受注者は、発注者が指定した工事については、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を預託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負金額の100分の10以上に相当する額としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第40条の4第3項各号に規定する者による契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の100分の10に相当する額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(役務的保証を付す契約)

第5条の2 受注者は、前条の規定にかかわらず、発注者が特に指定した工事については、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において、当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の保証に係る保証金額は、請負金額の100分の30以上に相当する額としなければならない。

3 請負金額の変更があった場合には、当該保証金額が変更後の請負金額の100分の30に相当する額に達するまで、発注者は当該保証金額の増額を請求することができ、受注者は当該保証金額の減額を請求することができる。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物及び第34条第2項の規定による部分払のための確認を受けた工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡によって得た資金を、この契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(承諾を求める手続)

第7条 前条第1項ただし書により、発注者の承諾を得ようとする場合は、権利義務の譲渡又は承継に係る第三者との契約を証する書面を添付して当該契約の当事者双方の連署による書面をもってしなければならない。

2 前項の契約は、前条第1項ただし書による発注者の承諾を得たときにその効力を生ずる旨及び当該契約の変更又は解除は、当該契約の当事者双方の連署による書面をもって発注者に届け出(変更の場合はその承諾が)なければ、その効力を生じない旨の特約を設けなければならない。

3 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める者は、権利義務の承継を証する書面を発注者に提出するものとする。

(1) 受注者が死亡したとき 受注者の権利義務を相続した者

(2) 受注者が法人である場合において、受注者が他の法人と合併したとき 合併後の法人

(3) 受注者が法人である場合において、受注者が分割されたとき 分割により受注者の事業の全部を承継した法人

(平23告示40・一部改正)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第8条 受注者は、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(平23告示40・一部改正)

(下請負人の通知)

第9条 発注者は、受注者に対して、下請負人につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。

(平23告示40・一部改正)

(下請負人の社会保険等加入義務等)

第9条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合

 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合

(令3告示98・追加)

(特許権等の使用)

第10条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(監督員)

第11条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議をすること。

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾をすること。

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査をすること。

3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面をもって受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面をもってこれを行わなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(現場代理人等)

第12条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置くとともに、設計図書の定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する政令で定める者をいう。)又は主任技術者をいう。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、その契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、この約款に基づく受注者の一切の権限(請負金額の変更並びに請負金額の請求及び受領に係るものを除く。)を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合は、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。

5 受注者又は現場代理人は、その日の天候、就労人数、工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。

6 主任技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3項に該当する場合にあっては、当該工事現場において専任でなければならない。

7 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(工事関係者に関する措置請求)

第13条 発注者又は監督員は、現場代理人、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって受注者に通知しなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(工事材料の品質、検査等)

第14条 工事材料について、設計図書にその品質又は品等が明示されていないものは、中等以上のものとする。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

(平23告示40・一部改正)

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第15条 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書又は監督員が特に必要と認めて書面により行う指示において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合をし、又は工事を施工するときは、当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項若しくは第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。監督員が正当な理由がないのに受注者の求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、書面をもって監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、受注者は、当該工事材料の調合若しくは当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(支給材料及び貸与品)

第16条 発注者から受注者へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、遅滞なく書面をもってその旨を発注者又は監督員に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 発注者は、受注者から第2項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において必要があると認めたときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品名、数量等の変更を行わなければならない。

5 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者に対してその旨を明らかにした書面をもって当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。この場合においては、第19条第1項後段第2項及び第3項の規定を準用する。

6 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第19条第1項後段第2項及び第3項の規定を準用する。

7 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

8 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に設計図書に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知しなければならない。この場合においては、第4項及び第5項の規定を準用する。

9 受注者は、使用済みの貸与品及び工事の完成又は工事内容の変更により、不用となった支給材料があるときは、発注者又は監督員の指示に従い、これを返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは損傷又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第17条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示に起因する等発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第19条第1項後段第2項及び第3項の規定を準用する。

2 発注者又は監督員は、受注者が第14条第2項若しくは第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合で必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合においては、当該検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とする。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(条件変更等)

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。

(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。

(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む。)

(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を書面をもって受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。

4 前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第1項後段及び第2項の規定を準用する。

5 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以前に発注者に通知して工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。ただし、発注者がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 第1項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。

(2) 第2項の規定による確認についての合意が成立した後、発注者が20日以内に工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わないとき。

(3) 前項において準用する次条第2項の規定による協議を申し出た後、30日以内に協議が整わないとき。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(工事の変更、中止等)

第19条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、工期若しくは請負金額を変更し、又は発注者が必要な費用等を負担しなければならない。

2 工期の変更は、発注者と受注者とが協議して定め、請負金額の変更は別表により算出するものとする。

3 発注者は、第1項の場合において、受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

4 工事用地の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、第1項の規定により、工事の全部又は一部の施工を中止しなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(著しく短い工期の禁止)

第19条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると認められる日数等を考慮しなければならない。

(令3告示98・追加)

(受注者の請求による工期の延長)

第20条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。

2 発注者は、前項の請求があった場合において、必要があると認めるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、発注者はその工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(発注者の請求による工期の短縮等)

第21条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。

2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者と協議の上、通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。

3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)

第22条 発注者又は受注者は、工期内に賃金又は物価の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって請負金額の変更を求めることができる。

2 前項の規定による請求は、請負契約締結の日から12月を経過した後でなければこれを行うことができない。

3 発注者又は受注者は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。

4 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、発注者の定める資料に基づき発注者と受注者とが協議して定める。

5 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後、再度これを行うことができる。この場合においては、第2項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とするものとする。

6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、協議により請負金額を適当な額に変更することを求めることができる。

7 前項の特別な要因及び主要な工事材料並びに同項の適当な額の算定の方法は、設計図書で定める。

8 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、発注者と受注者とが協議して請負金額を変更するものとする。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(臨機の措置)

第23条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(一般的損害)

第24条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第26条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(第三者に及ぼした損害)

第25条 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害が生じたときは、発注者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。

2 前項に定めるもののほか、工事の施工について第三者に損害が生じたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(天災その他の不可抗力による損害)

第26条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者とが双方の責めに帰すことができないもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び受注者が火災保険その他の保険等により塡補されるものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面をもって請負金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から請負金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の出来形部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、現場搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2項第15条第1項若しくは第2項又は第34条第2項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注者と受注者とが協議して定める。

(1) 工事の出来形部分に関する損害

損害を受けた出来形部分に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による請負金額の変更又は損害額の負担については、第4項中「のうち請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「の累計のうち請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取り片づけに要する費用のうち、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくと認められるものについては、受注者の負担とし、その他の費用については、発注者と受注者とが協議して定める。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(請負金額の変更に代える工事内容の変更)

第27条 発注者は、第10条第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、前条又は第30条の規定により請負金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負金額の増額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、発注者と受注者とが協議して定める。

(平23告示40・一部改正)

(検査及び引渡し)

第28条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。

3 発注者は、前項の検査によって、工事の完成を確認し、検査結果を受注者に通知したときをもって、工事の引渡しを受けたものとみなす。

4 発注者は、検査のため必要があるときは、破壊検査をすることができる。この場合において、受注者は、自己の負担で発注者の指定する期間内にこれを回復しなければならない。

5 第2項の検査結果に基づき、回復又は補修改造を指示された場合は、受注者は自己の負担で発注者の指定する期間内にこれを行い、発注者の検査を受けなければならない。

6 前項の場合に、第2項の規定による検査を行うとき、この期間の計算は、発注者が受注者から当該回復又は補修改造を終了した旨の通知を受けた日から起算する。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(請負金額の支払)

第29条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負金額の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負金額を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(部分使用)

第30条 発注者は、第28条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(平23告示40・一部改正)

(前金払)

第31条 受注者は、請負金額が500万円以上の工事について、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して直ちにその保証証券を寄託して請負金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができる。前払金の算出及び支払並びに債務負担行為及び継続費で2年以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。)に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。

2 受注者は、前項の規定により前払金の支払を受けた後、当該工事が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対し、その保証証券を寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、当該追加して支払われる前払金(以下「中間前払金」という。)の算出及び支払並びに継続工事に係るこの条の適用については別表の定めるところによる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して15日以内に前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、中間前払金の支払を請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払を請求しようとするときを含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 工事内容の変更その他の理由により、変更後の請負金額の増加額が変更前の請負金額の10分の4を超えた場合においては、受注者は、その増額後の請負金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けている場合において、変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4に当該増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

6 工事内容の変更その他の理由により請負金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

7 前項の場合において、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 発注者は、第6項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。

9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったとき又は前項の期間内に中間前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、第6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

(平22告示40・平23告示40・令3告示98・一部改正)

(保証契約の変更)

第32条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合にはあらかじめ、工事内容の変更その他の理由により工期を延長した場合には直ちに、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第6項の規定により請負金額を減額した場合又は工事内容の変更その他の理由により工期を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(前払金の使用等)

第33条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金の総額の100分の25とする。

(平23告示40・平29告示38・令3告示98・一部改正)

(部分払)

第34条 受注者は、請負金額が500万円以上、工期90日以上の工事で工事の完成前に工事の出来形部分及び工事現場に搬入した工事材料等で設計図書で部分払の対象とすることを指定した部分が完成したときは、当該部分に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額(以下「部分払金」という。)について部分払を請求することができる。部分払をする回数及び部分払金の最低金額並びに部分払金の算出方法は、別表の定めるところによる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料等の確認を発注者に求めなければならない。この場合においては、発注者は、遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。

(平23告示40・一部改正)

(部分引渡し)

第35条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときについては、第28条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第29条中「請負金額」とあるのは「指定部分に相応する請負金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。

(平23告示40・一部改正)

(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)

第36条 受注者は、発注者が第31条第34条又は前条において準用される第29条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面をもって、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 第19条第3項の規定は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合について準用する。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(契約不適合責任等)

第37条 引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、発注者は、受注者に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第28条第3項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年を経過する日まで請求等をすることができる。

6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、当該通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

9 第4項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(令3告示98・全改)

(履行遅滞の場合における違約金等)

第38条 受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して工期を延長することができる。

2 前項の違約金は、その遅延日数1日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1,000分の1の額とする。

3 第1項の違約金は、請負金額支払の際、その支払額から控除する。

4 発注者の責めに帰すべき理由により、第29条第2項(第35条において準用する場合を含む。)の規定による請負金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、第31条第9項に規定する法定率による遅延利息の支払を請求することができる。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第39条 発注者は、第5条の2第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号若しくは第2項各号又は第40条の2第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当するときは、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、次に掲げるこの契約に基づく受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第25条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務(第40条の2及び第40条の4に規定する損害賠償債務を除く。)その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。ただし、次条第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金を除く。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(発注者の解除権)

第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、着手期限を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に工事が完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 第8条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。

(5) 第12条第1項に規定する監理技術者等を設置しなかったとき。

(6) 第17条第1項の規定に違反して監督員の改造要求に応じないとき。

(7) 正当な理由なく、第37条第1項の履行の追完がなされないとき。

(8) 前各号に掲げるときのほか、受注者がこの契約に違反したとき。

2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合の工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) この契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げるときのほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。次条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 受注者が第42条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(平23告示40・平29告示38・令3告示98・一部改正)

第40条の2 発注者は、前条第2項の規定によるほか、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6か月又は当該排除措置命令の日から1年(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(2) 公正取引員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日から6か月又は当該課徴金納付命令の日から1年(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(3) 受注者が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。

(5) 受注者が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。

2 発注者は、前条第2項又は前項の規定によるほか、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 役員等(受注者が個人であるときはその者を、受注者が法人であるときはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員であると認められたとき。

(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当するときを除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の100分の10に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

(平20告示187・全改、平23告示40・令3告示98・一部改正)

(損害賠償の予定)

第40条の3 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、請負金額の100分の20に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、発注者が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、工事が完了した後においても適用するものとする。

4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(発注者の損害賠償請求等)

第40条の4 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工事目的物に契約不適合があるとき。

(2) 第40条又は第40条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負金額の100分の10に相当する金額以上の額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第40条の規定により工事完成前に契約が解除されたとき。

(2) 工事完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行が不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 発注者は、第2項の場合(第40条第2項第9号又は第40条の2第1項各号若しくは第2項各号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(平29告示38・追加、令3告示98・一部改正)

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第40条の5 第40条第1項各号若しくは第2項各号又は第40条の2第1項各号若しくは第2項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第40条第1項若しくは第2項又は第40条の2第1項若しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。

(令3告示98・追加)

(発注者の任意解除権)

第41条 発注者は、工事完成前において必要があるときは、第40条第1項若しくは第2項又は第40条の2第1項若しくは第2項の規定によるほか、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、これを賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(受注者の解除権)

第42条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第19条第1項の規定により工事内容を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第19条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なお、その中止が解除されないとき。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(受注者の損害賠償請求等)

第42条の2 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(令3告示98・追加)

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第42条の3 第42条第1項又は第2項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。

(令3告示98・追加)

(解除に伴う措置)

第43条 発注者は、この契約が工事完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。

2 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第31条の規定による前払金が支払われているときは、請負金額相当額から当該受領済みの前払金の額(第34条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。

4 前項の場合において、当該受領済みの前払金の額が請負金額相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済みの前払金の額から当該請負金額相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、この契約の解除が第40条第1項若しくは第2項若しくは第40条の2第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第40条の4第3項各号に掲げる者によるものであるときは、余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率によって算出して得た額の利息を付して発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

7 受注者は、この契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等の修復及び取片付けを行って、発注者に明け渡さなければならない。

8 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が行う処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

9 第5項前段又は第6項前段の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第40条第1項若しくは第2項若しくは第40条の2第1項若しくは第2項の規定によるとき又は第40条の4第3項各号に掲げる者によるものであるときは発注者が定め、第41条第1項又は第42条第1項若しくは第2項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第5項後段第6項後段又は第7項の規定により受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

10 工事完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(令3告示98・全改)

(臨時検査)

第44条 発注者は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において随時その職員をして検査させることができる。

2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は破壊検査をすることができるものとし、この場合は第28条第4項の規定を準用する。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(監督又は検査の委託)

第45条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。

2 前項の場合においては、発注者は、委託事項及び委託した者の氏名を書面をもって受注者に通知しなければならない。

(平23告示40・一部改正)

(火災保険等)

第46条 受注者は、工事目的物、工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物、工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に書面をもって通知しなければならない。

(平23告示40・一部改正)

(契約に関する紛争の解決)

第47条 この契約の条項中発注者と受注者とが協議して定める事項について協議が成立しないとき、その他この契約に定める事項について発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、発注者及び受注者は新潟県建設工事紛争審査会の仲裁、あっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

(約款外の事項等)

第48条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。

2 この約款による通知、請求、承諾、協議等は、軽易なもの又は緊急を要するものを除き、発注者の指定する様式による書面でするものとする。

(平23告示40・令3告示98・一部改正)

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年10月31日告示第187号)

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第39号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第40号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の第31条の規定は、この告示の施行の日以後新たに締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以後工事請負契約を締結する工事から適用する。

(平成26年4月1日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第90号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第19条、第31条、第34条、第43条関係)

(平21告示39・平22告示40・平23告示40・平26告示142・令元告示90・令3告示98・一部改正)

項目

適用条文

算式等

摘要

請負金額を変更する場合

第19条第2項

○第1回目の変更の場合

(変更工事価格×(元請負金額/元設計額))×(110/100)=変更後の請負金額

○第2回目(以降)の変更の場合

(第2回目(以降)変更工事価格×(元請負金額/元設計額))×(110/100)=2回目(以降)変更後の請負金額

左の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数が生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

前金払をする場合

第31条第1項

1 前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は、切り捨てる。

2 継続工事の前払金は、当該年度支払額が500万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の4以内とする。

継続工事について

(1) 当該年度支払額が増額された場合には、第31条第5項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と読み替えて、同項の規定を準用する。

(2) 当該年度支払額が減額された場合において発注者が必要と認めるときは、第31条第6項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、同条第7項中「前項の場合」とあるのは「別表において準用する前項の場合」と、同条第9項中「第6項」とあるのは「別表において準用する第6項」と読み替えてこれらの規定を準用する。

第31条第2項

1 中間前払金は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は、切り捨てる。

2 継続工事の前払金は、当該年度支払額が500万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の2以内とする。

部分払をする場合

第34条第1項

1 部分払をする回数

(1) 請負金額が1000万円までの工事 2回以内

(2) 請負金額が1000万円を超え1億円までの工事 3回以内

(3) 請負金額が1億円を超える工事 4回以内

(4) 設計変更により請負金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を増すことができる。

(5) 上記の回数は、前払金を支払った場合にあっては1回、中間前払金を支払った場合にあっては2回減ずるものとする。

2 部分払をする最低金額

(1) 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の3の場合における請求可能額

(2) 第2回以降の部分払金は、請負金額の10分の1の金額

3 部分払金の算出方法

部分払金=請負金額×工事出来形×0.9-前払金控除額-既支払額(1万円未満の端数は、切り捨てる。)

(1) 工事出来形

工事出来形=(出来形査定設計額/設計額)(小数点以下2位未満は、切り捨てる。)

(2) 前払金控除額

ア イ以外の場合

前払金控除額=(前払金+中間前払金)×工事出来形

イ 継続工事の場合

前払金控除額=(当該年度前払金額+当該年度中間前払金額)×((請負金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額)(1円未満の端数は、切り捨てる。)

(3) 既支払額

継続工事の場合は、前年度以前に支払った前払金及び中間前払金を含む。

1 左記1及び2は、継続工事の場合においては、各年度毎のものとし、「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と、「工事出来形」とあるのは「当該年度工事出来形」と読み替えるものとする。

当該年度工事出来形=(請負金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額

2 左記3(2)について

(1) 発注者が必要と認める場合は、ア及びイの算式にかかわらず前払金及び中間前払金の合計額までの額とすることができる。

(2) イの算式によって得た額が当該年度前払金及び中間前払金の合計額を超えた場合は、当該年度前払金及び中間前払金の合計額とする。

3 その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。

契約を解除する場合

第43条

請負金額×(出来形査定設計額/設計額)=請負金額相当額

 

1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。

2 「元設計額」とは当初の設計額を、「元請負金額」とは当初の請負金額をいう。

南魚沼市建設工事請負基準約款

平成16年11月1日 告示第6号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年11月1日 告示第6号
平成20年10月31日 告示第187号
平成21年3月27日 告示第39号
平成22年3月25日 告示第40号
平成23年3月28日 告示第40号
平成26年4月1日 告示第142号
平成29年2月28日 告示第38号
令和元年9月30日 告示第90号
令和3年3月31日 告示第98号