○南魚沼市財務規則による物品の分類基準の指定
平成16年11月1日
訓令第21号
南魚沼市財務規則(平成19年南魚沼市規則第4号)第229条第2項の規定による物品の分類基準を次のように定める。
物品分類基準表
大分類 | 中分類 | 説明及び例示品目 |
備品類 |
| 物品のうち、その性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類以外の物品で、その取得単価(取得単価がない場合又は取得単価が不明の場合は、見積単価)が5万円未満のものを除く。 |
庁用器具 | 机、いす等の各種調度品類 机類―両そで机、平机、会議用机、食卓、講演台等 いす類―事務用いす、長いす、回転いす、ベンチ等 棚、箱類―各種棚類、金庫、各種キャビネット、トレー類、書類箱、各種器具入れ箱、標本箱、げた箱等 標札類―表看板、名札掛け等 おけ類―洗いおけ等 黒板類―黒板、掲示板、行事予定板、時間割等 ちゅう房具類―調理台、流し台、冷蔵庫、湯沸器、かま類、なべ類、ガスレンジ、蒸し器等 冷暖房用具類―ルームクーラー、換気扇、扇風機、各種ストーブ等 調度品類―工芸美術品類、いすカバー、鏡、旗類、人形類等 その他―前記以外の庁用器具 | |
事務用器具 | 事務用器具及び文具 事務用器具―複写機、パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサー、計算機、タイプライター、チェックライター、裁断器等 事務用文具―各種製図器等 | |
公印類 | 庁印、職印及び検査証明印等 庁印―市印、市役所印、所印等 職印―市長印、副市長印、会計管理者印、所長印、出納員印等 検査証明印―各種検査印、各種証明印 刻印―各種刻印 その他―前記以外の印で重要なもの | |
被服及び寝具類 | 被服―作業衣、事務服等 寝具―寝台、ふとん類、毛布類等 | |
船車及び同用具 | 車両―自動車、自動二輪車、自転車、台車等 車両用具―車両ジャッキ、車両付属設備類等 船舶―船舶(公有財産に属するものを除く。)、ボート等 船舶用具―信号灯、救命胴衣、救命浮環等 | |
標本及び見本 | 各種標本、各種見本、各種模型及び立体模型地図等 | |
教養及び体育用品 | 各種体育、教養及び娯楽、演芸用品類 体育用品―体操用用具、各種ネット、各種ラケット、各種グローブ、卓球台、審判台、競技用ボート及びヨット、スキー用具、登山用具、剣道用具、スコアボード等 教養用品―各種楽器及び付属用品、教材用自動車、映写機、地球儀、テレビ、テープレコーダー、拡声機等 娯楽、演芸用品―将棋盤、舞台照明ライト類等 | |
医療及び試験研究器械 | 医療診治療器械類―診療診断に使用する器械器具、身体測定器具及び獣医畜産用器具等 分析、試験研究用器械類―恒温計、滅菌器、消毒器具機械、遠心分離器、解剖器、呼吸記録計、ガス検知器、照度計、各種顕微鏡等 矯正及び補装具―歩行補助器、各種矯正装置、各種運動器等 | |
測量測定観測器械 | 測量、観測、計量、測定及び写真機類 測量器具類―トランシット、レベル、平板測量器、キルビメーター、各種コンパス、箱尺、測高器等 気象観測器具類―風速計、気圧計、雨量計、自記寒暖計、百葉箱等 計量、検定、測定器具類―各種タコメーター、圧力計、各種ノギス、各種ゲージ、各種マイクロメーター、硬度計、各種計量検定器、はかり類、電圧計、土質試験器等 写真機類―カメラ、撮影機、焼付器、写真用カッター等 その他―双眼鏡、望遠鏡、ルーペ等 | |
農業及び建設機械 | 農業用及び土木工事用等の機械器具類 農業用機械―トラクター、動力耕うん機、除草機、噴霧器、脱穀機、酪農用機具、養蚕用機器等 農器具―は種器等 建設機械―除雪機械類、ブルドーザー、クレーン、コンクリート機械類、アスファルト機械類等 | |
諸器具機械類 | 他の分類に属さない器具機械類 工作機械類―旋盤、研削盤、溶接機械、電気炉等 製材木工機械類―のこぎり盤、木工かんな盤、木工旋盤等 繊維機械類―各種紡績機械、各種織機、各種染色整理機械等 印刷機械類―各種印刷機械、各種製本機械等 通信機械類―電話交換装置、無線電信機等 食品加工機械類―かん詰機械、乳製品製造機械、醸造用機械等 その他―モーター、発動機、スポーツトラクター、各種ポンプ類、ボイラー、バッテリー、透写机、ミシン、各種時計、点字器、消火器、刻印機、端末機等 | |
図書 | 各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令規則書等 | |
雑品 | 他の分類に属さない物品 暗幕、額縁、網類、水槽、ロープ類、移動組立式小屋等 | |
消耗品類 |
| 物品のうち比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、重要な美術工芸品として保管するもの等当該物品の品質、性質、目的等により特に重要なものについては、備品類に分類するものとする。 |
郵便切手類 | 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、収入証紙、乗車回数券、テレホンカード、ハイウェイカード等 | |
用紙類 | 筆記用紙、印刷用紙その他無地紙 | |
紙製品類 | 紙を加工した用紙類及び紙製品で他の分類に属さないもの | |
印刷物 | 各種印刷物類 | |
諸帳簿 | 各種帳簿類 | |
事務用文具類 | 各種事務用文具類 | |
被服寝具類 | 被服―法令、条例、規則等により支給する被服 | |
寝具―敷布、枕カバー等 | ||
図書 | 定期刊行物、雑誌類 | |
燃料油脂類 | 石油製品類等 | |
食品類 | 賄材料等 | |
医療及び試験研究用品 | 医療、試験、研究、実験用消耗器材類 | |
薬品及び染料類 | 各種医薬品、各種染料等 | |
肥飼料類 | 各種肥料、各種飼料等 | |
報償接待用品 | 賞品、記念品及び報償品として取得した物品並びに来客接待用として消費し、又は贈呈するための物品 | |
諸器具機械及び同部品類 | 各種器具機械及び同消耗器材類(建物、施設等の修理のため使用する原材料を含む。) | |
庁用器具 | 調度品、掃除用品、ちゆう房具類 | |
雑品 | 他の分類に属さない消耗器材類 | |
原材料品類 | 工事用原材料 | 各種工事に使用する原材料 |
加工用原材料 | 試験、研究、実習等において、生産、製造及び加工のために使用する原材料 | |
生産品類 | 生産物 | 試験、研究、実習等によって生じた生産物、製造物品及び加工品 |
副生品 | 財産の修理その他により副次的に生じた物品 機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書類、不用雑誌、遺失物等で期限満了により拾得した物品等 | |
動物類 |
| 使役、実習、試験、研究、愛がん鑑賞用等のため飼養を目的とする各種動物類 |
獣類 | 牛、馬、豚、やぎ、めん羊等 | |
鳥類 | 鶏、あひる、七面鳥等 | |
魚類 | こい、ふな、金魚、ます等 | |
その他 | みつばち等 |
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。