○南魚沼市補助金等交付規則
平成16年11月1日
規則第55号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第4条―第9条)
第3章 補助事業等の遂行等(第10条―第15条)
第4章 補助金等の返還等(第16条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市長は、市の産業、文化発展を助長し、住民福祉増進を図るため個人又は、団体の行う事業に対し、毎年度予算の定める範囲内で補助金等を交付する。
(交付の対象)
第2条 補助金等交付の対象となるものは、前条の事業及び活動を行う個人及び団体のうち、市長が認定したものとする。
(定義)
第3条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。ただし、法令に定めのあるものは除く。
(1) 補助金
(2) 負担金
(3) 利子補給金
(4) 前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて所定の期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するか否かを決定しなければならない。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助金等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(6) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を、速やかに補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者が前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業で既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
2 前項の規定による措置によって補助事業者等が損害を受けることがあっても、市長に対してその損害の賠償を請求できないものとする。
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し、特に必要があると認めるときは、次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
第3章 補助事業等の遂行等
第10条 補助事業者等は、この規則の規定及びこの規則の規定に基づく市長の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(補助事業等の状況報告)
第11条 市長は、補助事業者等に補助事業等の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の指示)
第12条 市長は、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行していないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを求めることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは(継続事業等にあっては単年度ごとに)事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、所定の期日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長の指定した事業については、前項の規定にかかわらず、毎月の事業実績を翌月の10日までに報告しなければならない。
(平29規則3・一部改正)
(補助金等の額の確定)
第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る報告等を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりこの成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
(補助金の請求等)
第14条の2 前条の規定により補助金等の額の確定を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等清算払請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときには、補助金等を概算払いにより交付することができる。
3 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(平29規則3・追加)
(是正のための措置)
第15条 市長は、補助事業等の成果について、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対し当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 正当な理由なくして第21条の規定による市長の措置に応じないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業等に関してこの規則の規定若しくはこの規則の規定に基づく市長の指示又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 市長は、補助事業等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(延滞金)
第18条 補助事業者等は、補助金等の返還を求められこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については当該納付金額を控除した額)に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ当該補助金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第6条第6号の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(状況調査等)
第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることができる。
2 この規則に定めのない提出、報告及び通知に係る書類の様式は、任意によることができる。
(平29規則3・一部改正)
(その他)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の六日町補助金等交付規則(昭和32年六日町規則第2号)又は大和町補助金交付規則(昭和31年大和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
3 塩沢町の編入の日前に、塩沢町補助金等交付規則(昭和38年塩沢町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17規則46・追加)
附則(平成17年9月30日規則第46号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則31・一部改正)
(平29規則3・一部改正)
(平29規則3・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平29規則3・追加、令3規則31・一部改正)
(平29規則3・追加)
(平29規則3・追加)