○南魚沼市財政事情の作成及び公表に関する条例
平成16年11月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故のやんだ時から1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(財政事情の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政事情に掲載した事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、市の告示により行うものとする。
2 財政事情は、前項に規定する方法によるほか、市長が適当と認める方法によりその要旨を公表するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。