○合併に伴う南魚沼市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年11月1日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、合併による南魚沼市の設置に伴い市税の課税に関し生ずる合併関係町相互間の不均衡を緩和し、及び塩沢町を編入することに伴い市税の課税に関し生ずる合併関係市町相互間の不均衡を緩和するため、南魚沼市税条例(平成16年南魚沼市条例第54号。以下「税条例」という。)の規定の適用に関し必要な特例措置その他の経過措置を設け、もって円滑な課税への移行を図ることを目的とする。

(平17条例52・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び税条例において使用する用語の例による。

(適用区分)

第3条 税条例の規定は、この条例において特別の定めがあるもののほか、平成16年度分の市税から適用する。

(経過措置)

第4条 合併日(合併前の六日町及び大和町を区域とする南魚沼市の設置の日をいう。以下同じ。)の前日までに、合併前の六日町税条例(昭和35年六日町条例第9号)又は大和町税条例(昭和35年大和町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した町税又は課すべき町税については、なお合併前の条例の例による。

2 合併日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(塩沢町の編入に伴う経過措置)

第4条の2 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町税条例(昭和32年塩沢町条例第14号。以下「塩沢町条例」という。)の規定により課した町税又は課すべき町税については、なお塩沢町条例の例による。

2 編入日前に、塩沢町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平17条例52・追加)

(原動機付自転車等の標識に関する経過措置)

第5条 合併日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された原動機付自転車又は小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」という。)の標識は、当該原動機付自転車等の所有者が税条例第80条第6項の規定により市長にその標識を返納するまでの間は、税条例の規定により交付された原動機付自転車等の標識とみなす。

(塩沢町の編入に伴う原動機付自転車等の標識に関する経過措置)

第5条の2 編入日前に、塩沢町条例の規定により交付された原動機付自転車又は小型特殊自動車(以下「塩沢町条例の規定により交付された原動機付自転車等」という。)の標識は、当該塩沢町条例の規定により交付された原動機付自転車等の所有者が税条例第80条第6項の規定により市長にその標識を返納するまでの間は、税条例の規定により交付された原動機付自転車等の標識とみなす。

(平17条例52・追加)

(個人の市民税の特例)

第6条 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、南魚沼市内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で南魚沼市内に住所を有する者に係る税条例第19条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

2 税条例第22条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、合併前の条例の規定によりなお従前の例によることとされた規定を適用する。

(平17条例4・追加)

(平成16年度から平成19年度までの年度分の法人税割の税率の特例)

第7条 法第314条の6第2項に規定する日(以下「課税標準の算定期間の末日」という。)において合併前の大和町の区域に事務所、事業所又は寮等(以下「事務所等」という。)を有する法人に対して課する平成16年度分の市民税の法人税割に係る税条例第22条の6の規定の適用については、同条中「100分の13.9」とあるのは、「100分の13.5」とする。

2 課税標準の算定期間の末日において合併前の大和町の区域に事務所等を有する法人に対して課する平成17年度分の市民税の法人税割に係る税条例第22条の6の規定の適用については、同条中「100分の13.9」とあるのは、「100分の13.6」とする。

3 課税標準の算定期間の末日において合併前の大和町の区域に事務所等を有する法人に対して課する平成18年度分の市民税の法人税割に係る税条例第22条の6の規定の適用については、同条中「100分の13.9」とあるのは、「100分の13.7」とする。

4 課税標準の算定期間の末日において合併前の大和町の区域に事務所等を有する法人に対して課する平成19年度分の市民税の法人税割に係る税条例第22条の6の規定の適用については、同条中「100分の13.9」とあるのは、「100分の13.8」とする。

(平17条例4・旧第6条繰下)

(罰則に関する経過措置)

第8条 合併日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平17条例4・旧第7条繰下)

(塩沢町の編入に伴う罰則に関する経過措置)

第9条 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。

(平17条例52・追加)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は平成17年1月1日から適用する。

(平成17年9月30日条例第52号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

合併に伴う南魚沼市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成16年11月1日 条例第55号

(平成17年10月1日施行)